(1)と畜検査の実施
食肉の衛生確保のため、(株)鳥取県食肉センターに搬入される獣畜について、と畜場法第14条に基づき、と畜検査を実施する。特に判定の困難な事例に対しては、さらに細菌検査、病理検査、理化学検査等の精密検査を併せて実施する。
<平成29年度と畜検査状況>
○と畜検査状況
牛6,140頭、仔牛8頭、豚79,870頭、めん羊3頭、山羊1頭
○精密検査状況
検査頭数 515頭、検査件数 4,028件
牛海綿状脳症対策特別措置法に基づき、検査を実施する。
年 | 事項 |
平成13年 | 全頭検査開始 |
平成17年 | 検査対象月齢が0ヶ月から21カ月に引き上げ |
平成25年 | 検査対象月齢が21ヶ月から48カ月に引き上げ |
平成29年 | 健康牛の検査廃止 |
<検査対象>
・生後24か月齢以上の牛のうち、生体検査において、原因不明の運動障害、知覚障害、反射異常、意識障害等の何らかの神経症状又は全身症状を呈する牛
・獣畜の月齢に関わらず、生体検査において、削痩、被毛粗剛、脱毛、そう痒症、関節炎、異常行動、運動失 調等の臨床症状を呈するめん羊・山羊
<平成29年度TSE検査実績>
牛 0頭、めん羊・山羊 0頭
<平成30年度TSE検査実績(9月末現在)>
牛 0頭、めん羊・山羊 0頭
<平成31年度検査予定数>
牛 0頭、めん羊・山羊 0頭
(3)衛生指導の実施
と畜場((株)鳥取県食肉センター)の管理者、作業員に対し、食肉衛生に係る衛生指導を実施。
(4)生産者現場への情報のフィードバック
と畜検査結果を生産者、関連機関の皆様にフィードバックし、生産段階での病気の予防、衛生確保等につなげる。
(5)調査研究
食肉の安全を確保、検査業務のスキルアップのための調査研究を実施。