(1)営業許可・監視指導事業 646千円(603千円)
○対象施設
理容所、美容所、興行場、旅館・ホテル、公衆浴場、クリーニング所、特定建築物
○事業内容
■各法令に基づく手続き対応
・(届出、検査、確認)理容所、美容所、クリーニング所、特定建築物
・(営業許可)旅館業、公衆浴場業、興行場
■監視指導の実施
・特定建築物については、「浮遊粉じん」の管理基準があり、年に1回「浮遊粉じん計」の較正が必要。
■資格試験の実施(国家資格)等
・クリーニング師試験の実施及び免許の交付
■職員資質向上のための研修参加
・ねずみ衛生害虫駆除技術研修会(日本環境衛生センター主催)
・ペストロジー(ハエ、ダニ、ねずみ等の衛生害虫等の防除)実習講座(日本環境衛生センター主催)
(2)生活衛生指導事業 300千円(339千円)
■各種生活衛生同業組合の育成指導
(対象となる生活衛生同業組合)
飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、理容業、美容業、興行場、旅館業、公衆浴場業、クリーニング業
■鳥取県生活衛生営業審議会の開催
物価統制令により、入浴料金が統制されている一般公衆浴場の入浴料金の統制額を変更する際に意見を求める。
■生活衛生功労知事表彰
生活衛生営業功労者に対し、知事の表彰状を交付する。
(3)助成事業 19,832千円(19,974千円)
生活衛生関係営業の経営の健全化及び安定化を図るため、法令に基づき以下の助成事業を実施する。
(ア)(公財)鳥取県生活衛生営業指導センター補助事業
【概要】 17,625千円(16,989千円)
生活衛生関係営業の経営の健全化を通じて衛生水準の維持向上を図ることを目的として設立された(公財)鳥取県生活衛生営業指導センターに対し助成を行う。
○助成内容:人件費及び事業費
○補助率:県費1/2、国費1/2
○対象人件費:経営指導員(常勤)2名、事務職員1名
※(公財)鳥取県生活衛生営業指導センターは、経営・融資相談業務及び組合を超えた連携事業を実施するために各生活衛生同業組合から、その存在について要望あり。
【事業費】 (単位:千円) ※( )は前年度
区分 | 総事業費
(A) | 国庫補助
対象経費
(B) | 国庫補助
(B)÷2
(C) | 県費
(A)−(C) |
事業費 | (4,913)
4,667 | 4,667 | 2,333 | (2,456)
2,334 |
人件費 | (12,074)
12958 | 12958 | 6,479 | (6,037)
6,479 |
計 | (16,988)
17,625 | 17,625 | 8,812 | (8,494)
8,813 |
※「事業費」の内訳 (単位:千円) ※( )は前年度
(イ)公衆浴場確保対策費市町村補助事業 1,750千円(2,250千円)
【概要】
一般公衆浴場であって、年度の営業日数が200日以上の公衆浴場の運営及び利用促進の事業に対して市が行う補助事業に対して県が助成(間接補助金)を行う。
【事業費】
■経営経費助成 1,250千円

市町村 | 
補助単価 | 
施設数 | 
補助率 | 
補助金額(千円) |

鳥取市 | 
500千円 | 
− | 
− | 
− |

倉吉市 | 
1 | 
1/2 | 
250 |

米子市 | 
4 | 
1,000 |

計 | 
| 
5 | 
| 
1,250 |
■施設整備助成 500千円
・補助対象・・・燃油使用量、光熱費等を削減できる公衆浴場の機器・施設に限る(省エネ型ボイラー、自然エネルギー利用施設等)
・補助率・・・市の助成額の1/2
・県の市に対する補助上限額・・・500千円/施設
1施設毎に補助対象200万円上限(本人1/2、市1/4、県1/4)
(ウ)生活衛生関係営業振興事業 450千円(728千円)
【概要】
生活衛生関係営業の衛生水準の維持向上及び業界の活性化を図り、県民の利益擁護に資するため、生活衛生営業の振興を図るための(公財)鳥取県生活衛生営業指導センター及び生活衛生同業組合(3組合)が実施する事業に対し助成する。(補助率:1/2)
<補助対象事業>
○後継者の育成に資する事業
○組合員の資質の向上に資する事業
○消費者サービスの向上に資する事業
○組合員の持つ知識や技術を活かすことで県民の生活衛生の向上や福祉の増進に資するとともに、生衛業を広くPRし振興につながる事業
【事業費】
補助対象総事業費1,363千円×33/100=450千円
※鳥取市が事業費の17/100(232千円)を負担する。
(1)(公財)鳥取県生活衛生営業指導センター補助事業
■生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第63条(抄
国は、都道府県が、都道府県指導センターの行う事業に要する経費について補助する場合には、当該都道府県に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、当該補助に要する経費の一部を補助することができる。
(2)公衆浴場確保対策費市町村補助事業
■公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律 第6条(抄)
国又は地方公共団体は、公衆浴場について、その確保を図るため必要と認める場合には、所要の助成その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(3)生活衛生関係営業振興事業
■生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第63条の2(抄)
国及び地方公共団体は、営業者の組織の自主的活動の促進を通じて生活衛生関係営業の衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護に資するため、組合、小組合及び連合会に対して必要な助成その他の援助を行うよう努めなければならない。