事業の目的
多様化する宿泊ニーズや逼迫する宿泊需要への対応、空き家の有効活用等を目的とした「住宅宿泊事業法」(通称「民泊新法」)が平成30年6月15日に施行された。
県では、法令の周知及び法令に基づく届出受付、実績報告受理及び監督(業務改善命令、業務停止命令、業務廃止命令、報告徴収、立入検査)事務を実施し、適正な管理指導を行う。
住宅宿泊事業法の概要
1 住宅宿泊事業を行おうとする者は、知事への届出(氏名、住所等)が必要であり、匿名性を排除。
2 家主居住型の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置を義務付け、安全面、衛生面の確保、近隣トラブルの防止等について規定。
3 家主不在型の住宅宿泊事業者に対し、2の措置を住宅宿泊管理業者に対し委託することを義務付け。
4 知事は、住宅宿泊事業者に係る監督(業務改善命令、業務停止命令、報告徴収、立入検査)を実施。
事業内容
1 届出受付事務
・届出書の不備確認
・届出番号の発行及び標識の交付
・関係機関等への情報共有
2 実績報告受理事務
・住宅宿泊事業者から定期報告受理確認
3 監督事務
・住宅宿泊事業者に係る監督(業務改善命令、業務停止命令、業務廃止命令、報告徴収、立入検査)を実施
4 各種研修会への参加
・法施行に伴い開催される行われる、各種会議・研修会へ職員を派遣する
所要経費
標準事務費(500千円)