◎特別特定建築物を改修する場合
(整備に要する費用の3/4を上限の範囲で補助)
※補助金額は、補助対象事業費の3/4の額
事業 | 補助
金額
(上限) | 要件等 |
トイレ改修及び床、壁、天井の仕上げ等関連工事
(A:劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会所又は公会堂、百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗、ホテル又は旅館、博物館、美術館又は図書館、飲食店のみ) | 375万円 | ・改修するトイレ及び道又は車いす使用者用駐車施設から該当トイレ及び利用居室までの経路を基準に基づいて整備することが必要
・トイレ改修費用、出入り口自動扉改修、スロープ・手すり・点字ブロック設置費用が補助対象 |
| トイレ改修(上記A以外の用途) | 225万円 | ・改修するトイレ及び道又は車いす使用者用駐車施設から該当トイレ及び利用居室までの経路を基準に基づいて整備することが必要
・トイレ改修費用、出入り口自動扉改修、スロープ・手すり・点字ブロック設置費用が補助対象 |
| オストメイト対応設備の整備 | 75万円 | ・オストメイト対応設備の基準に基づいて整備することが必要 |
| 玄関改修(上記Aの用途) | 375万円 | ・玄関及び道路又は車いす使用者用駐車施設から当該玄関までの経路を基準に基づいて整備することが必要
・自動扉への改修、音声誘導装置の設置、外部階段手摺・点字ブロックの設置、敷地内通路のスロープ・点字ブロックの設置及び舗装等改修費用が補助対象 |
| 玄関改修(上記A以外の用途) | 225万円 | ・玄関及び道路又は車いす使用者用駐車施設から当該玄関までの経路を基準に基づいて整備することが必要
・自動扉への改修、音声誘導装置の設置、外部階段手摺・点字ブロックの設置、敷地内通路のスロープ設置費用が補助対象 |
| 洋便器、自動水栓、手すり、ベビーチェア等の整備 | 416万円 | ・一般公共の用に供されるものであることが必要
【個別の補助金額(上限)】
便器の様式化 37.5万円/箇所、小便器の低リップ化 22.5万円/箇所、自動水栓 15万円/箇所、便所手すり 4.1万円/箇所、ベビーチェア 7.5万円/箇所、ベビーベッド 15万円/箇所、手すり 1.1万円/m、廊下(床、壁、天井)7.5万円/m、出入り口 120万円/箇所、点字ブロック 1.8万円/平米 |
| 建築物及び敷地への手すりの整備 |
| 廊下拡張改修に伴う床、壁、天井の改修 |
| 既存建物の出入り口の開口幅の拡幅、引き戸化等の整備 |
| 既存建物及び敷地への点字ブロックの整備 |
| 既存ホテル・旅館の車いす使用者用客室の整備 | 375万円 | ・改修する客室及び道又は車いす使用者用駐車施設から客室までの経路を基準に基づいて整備することが必要
・客室の改修費用・玄関を自動扉に改修する費用、スロープ・手すり・点字ブロックの設置費用が補助対象 |
| 建物への車いす使用者用施設及び屋根の設置 | 150万円 | ・車いす使用者駐車施設から玄関までの経路に設ける屋根も対象 |
| 電光掲示板、フラッシュライト等の整備 | 37万円 | ・聴覚障がい者に緊急情報を伝達することができるものであることが必要 |
| 補助メニュー実施に伴い必要となる不随工事、建築主等の提案によるバリアフリー工事 | 37万円 | ・床面積2,000平米以下の既存建物に限る
・一般公共の用に供されるものであることが必要 |
○補助率
 | 補助率 | 備考 |
特別特定建築物
(1-2、1-3(新築に限る)、1-4、1-5、1-7の補助対象施設を除く) | 3/4
(国3/8, 県1.5/8, 市町村1.5/8) | H31年までの期間限定メニュー |
| 上記以外の特定建築物 | 1/2
(国1/4, 県1/8, 市町村1/8) |  |