事業名:
【統合】消費生活センター事業費
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生活環境部 消費生活センター
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
31年度当初予算額 |
65,287千円 |
39,690千円 |
104,977千円 |
5.0人 |
2.0人 |
0.0人 |
31年度当初予算要求額 |
71,934千円 |
39,690千円 |
111,624千円 |
5.0人 |
2.0人 |
0.0人 |
30年度当初予算額 |
72,395千円 |
0千円 |
72,395千円 |
7.0人 |
2.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:71,934千円 (前年度予算額 72,395千円) 財源:国庫、一般財源、その他
一般事業査定:計上 計上額:65,287千円
事業内容
1 概要
県民の安全で安心なくらしを確保するため、広域的な消費生活に関する相談や苦情等に対応する消費生活センターの設置運営及び、消費者教育・啓発等の事業を実施する。
2 消費生活相談業務体制
消費者への必要な助言・あっせん及び情報提供、市町村への技術支援等を行うため、県内3箇所の消費生活相談室に消費生活相談員を配置する。
(平成24年度〜消費生活相談業務全体を外部委託)
場所 | 相談受付時間 | 開所日 |
西部消費生活相談室 (米子コンベンションセンター4F) | 8:30〜17:00 | 毎日
(祝日、年末年始を除く) |
東部消費生活相談室 (鳥取県庁第2庁舎2F) | 月〜金
(祝日、年末年始を除く) |
中部消費生活相談室
(倉吉交流プラザ2F) | 9:00〜17:30 |
火〜土
(祝日とその翌日、年末年始を除く) |
3 事業概要
(1)消費生活相談事業
県内3箇所の消費生活相談室に消費生活相談員を配置し、消費生活相談を実施するとともに、弁護士・司法書士会と連携し、専門家を活用した多重債務・法律相談会を開催し、消費者自らの解決を促す。
(2)消費者行政費
市町村・警察・国等の関係機関との連携や、特定商取引に関する法律・消費生活の安定に関する条例などの法執行等により、消費者行政を総合的に推進する。
併せて、消費者庁交付金を活用して、市町村等の消費者生活相談窓口体制の強化を図る。
(3)消費者教育推進事業
消費者教育を総合的かつ一体的に推進するための「消費者教育推進計画」(平成30年度中改定予定)に基づき、県として広域的な観点から、各年代に応じた消費者教育並びに啓発を体系的に実施する。
4 事業費内訳
(1)消費生活相談事業 30,071千円
内訳 | 金額(千円) |
消費生活相談業務の委託に要する経費 | 28,667 |
多重債務・法律相談会の開催費用
(定期開催(各地区1回/月)、随時相談) | 1,404 |
(2)消費者行政費 32,152千円
(3)消費者教育推進事業 9,711千円
内訳 | 金額(千円) |
消費者教育推進協議会の開催経費 | 432 |
<主に若年層対象>
・エシカル消費普及事業(国庫1/2) | 1,060 |
<大学生対象>
・くらしの経済・法律講座(大学連携)の開催 | 1,371 |
<一般対象>
・とっとり消費者大学公開講座の開催
(国庫10/10) | 897 |
<主に高齢者対象>
・特殊詐欺被害防止普及啓発(国庫1/2) | 1,507 |
<全年代対象>
消費者等が主催する啓発講座開催への講師派遣費用 | 198 |
<全年代対象(広く県内向け)>
地元新聞による定期的な注意喚起、実例広報
(一部国庫1/2) | 2,968 |
<消費生活相談員対象>
消費者教育に関する研修の実施(国庫10/10) | 228 |
<消費者団体対象>
消費者団体が自主的に実施する広報・啓発活動等に対する補助(補助率:定額)、消費者団体連絡協議会開催経費ほか | 1,050 |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
<消費生活相談事業>
〇引き続き、県内3箇所(鳥取市・米子市・倉吉市)に消費生活相談室を開設し、NPO法人への委託により、消費生活相談員による助言・あっせん等の消費生活相談業務を実施した。
・平成29年度相談室別受付実績 3,500件(H28:3,131件)>
(内訳)東部:1,408件、中部:337件、西部:1,755件
〇弁護士・司法書士等との連携による多重債務・法律相談会を開催し、法的助言により消費者自らのトラブルの解決を促した。
・平成29年度相談実績:109件
<消費者行政費>
〇平成25年度より、警察職員OBを不当取引専門指導員として配置し、特定商取引法及び県条例の規定に違反する事業者に対し、行政処分や行政指導を実施した。
・特定商取引に関する法律:平成29年度指導件数 1件
・消費生活協同組合法に基づく指導監督、消費生活の安定及び向上に関する条例に基づく「なしについての表示」告示に係る指導ほかを実施した。
<消費者教育推進事業>
〇県内高等教育機関4校と連携し「くらしの経済・法律講座」を開講して、学生を中心とした県民向け充実したカリキュラムによる消費者教育を展開した。また、受講者のうち一定数以上の授業に参加されたかたを「消費者地域サポーター」認定した。
・平成29年度受講者数532名(うち、学生350名、県民232名)
〇平成28年度より「とっとり消費者大学公開講座」を開講し、広く県民のかたに参加いただける場を企画した。
・平成29年度開催回数9回、受講者数612名
〇思いやり消費(エシカル消費)、特殊詐欺被害防止啓発など、それぞれの年代に合わせた消費者教育を展開するとともに、学校現場で活用が可能な教材を開発した。
これまでの取組に対する評価
<消費生活相談事業>
〇引き続き、県内3カ所の消費生活相談窓口を運営し、急増する特殊詐欺(架空請求)に関する相談において、消費者への適切な助言により被害を寸前で防止をするなど、関係機関とも連携しながら、県民のかたへ安心と安全を提供できた。
今後、複雑化する消費生活相談案件に対応するため、消費生活相談員のスキルアップを図るとともに、弁護士会等とも連携しながら相談体制を充実していく必要がある。
<消費者行政費>
〇消費者庁交付金を活用し、県内の全市町村に消費生活センター及び相談窓口を設置し、さらに機能強化を図ることができた。
<消費者教育推進事業>
〇各年代に応じた消費者教育の機会を幅広く提供できた。
2018年に実施した消費者教育に関する県民意識調査の結果を踏まえ、消費者教育推進計画を改定し、計画に従い消費者教育を推進する必要がある。
また、民法の改正により、2022年に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられること等に伴い、若年層の消費者被害の増加が懸念されるため、特に若年層への消費者教育を強化し、高等教育機関における講座の継続した開講と、関係機関との連携をさらに深めていく必要がある。
〇平成29年度において消費者教育推進地域協議会及び学校関係者等と開発した「特別支援学校向け教材」について、「2018消費者教育教材表彰「優秀賞」を受賞するなど、高い評価を得ている。
工程表との関連
関連する政策内容
消費生活相談体制の充実・強化、消費者被害防止のための広報・啓発活動の充実・強化、自立した消費者育成のための消費者教育の推進、特定商取引法及び条例による悪質事業者の指導及び処分の徹底。
関連する政策目標
財政課処理欄
相談業務計画策定については、委託ではなく、団体が自身の体制について検討すべきだと考えます。
特殊詐欺被害防止普及啓発については、一般的な普及啓発事業で対応してください。
多重債務・法律相談会の開催費用、消費生活審議会開催経費、エシカル消費普及事業、くらしの経済・法律講座(大学連携)、地元新聞による定期的な注意喚起、消費者団体活動支援補助金については金額を精査しました。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
72,395 |
17,050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
5,948 |
49,393 |
要求額 |
71,934 |
21,806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
6 |
50,120 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
65,287 |
20,022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
6 |
45,257 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |