生活環境部 環境立県推進課の工程表
基本的事項
所管組織、所管責任者
部局名 | 部局長名 | 所属名 | 所属長名 | 職員数 |
生活環境部 | 部長 中山貴雄 | 環境立県推進課 | 広田一恭 | 21 |
組織ミッション
NPOや地域、企業などと連携・協働して、全国をリードする環境実践「とっとり環境イニシアティブ」に取り組む。
1.政策内容と目標
(1)政策内容
環境分野における国内外との連携及び環境影響評価の推進
(2)長期的目標
政策項目(アジェンダ) | 将来ビジョン | 環境イニシアティブプラン | アクションプラン(教育振興基本計画) | その他 |
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○
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○
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●将来ビジョンの取組の方向性(該当所属のみ)
番号 | 大項目 | 取組みの方向性 |
1 | T【ひらく】地域で・県外で・国外で新時代に向かって扉をひらく | C北東アジア地域と連携して、環日本海地域における環境問題の課題解決に向けた取組を推進します。 |
2 | V【守る】鳥取県の豊かな恵み・生活を守り、次代へつなぐ | D鳥取大学等で行われている地球温暖化、黄砂、酸性雨等に係る調査研究や、鳥取大学乾燥地研究センターで行われている砂漠化対処の基本となる乾燥地科学研究を始めとする優れた成果を県内外・国内外に発信します。本県が環境に関する先進的な研究拠点として認知されることを目指します。 |
●環境イニシアティブプラン
番号 | 目標 | 施策 | 具体的な目標 |
1 | 【4 安全・安心】安全で安心してくらせる生活環境の実現 | 4-4 北東アジア地域と連携した環境保全の推進 | 北東アジア地域と連携した環境保全の推進:北東アジア地域と連携して、環日本海地域における環境問題の課題解決に向けた取り組みを推進します。 |
2 | 【4 安全・安心】安全で安心してくらせる生活環境の実現 | 4-3 環境影響評価の推進 | 環境影響評価の推進:大規模な開発事業等の実施に当たり適切かつ円滑な環境影響評価を推進し、環境への影響の回避や低減を図ります。 |
(3)今年度の目標
○北東アジア地方政府環境保護機関実務者協議会(モンゴル中央県)に参加して各地域における環境問題の情報共有を図るとともに、参加各地域の環境問題(砂漠化防止・黄砂問題等)について大学等の技術協力を得ながらの取り組みを検討する。
○手続中の一般廃棄物焼却施設に係る環境影響評価手続の確実な進捗
2.測定指標
測定指標なし
3.目標を実現するための主要事業・主要制度
番号 | 主要事業・主要制度 | 事業概要・スケジュール |
1 | 北東アジア環境保護機関実務者協議会参加事業 (トータルコスト予算額6571千円) | ○北東アジア地方政府環境保護機関実務者協議会(モンゴル中央県)に参加して各地域における環境問題の情報共有を図るとともに、参加各地域の環境問題に係る連携協力について検討する |
2 | 環境影響評価推進費 (トータルコスト予算額8075千円) | ○環境影響評価法及び条例手続きについて、環境影響評価審査会を開催して専門家の意見を踏まえた上で、環境影響評価図書に対する知事意見を作成するなど、確実に進捗する |
4.評価
■最終評価(年度末時点)
進捗評価 |
○(予定どおり) |
達成度の評価 |
8 |
評価理由 |
概ね予定どおりに取り組んだため |
H26年度の取組 | 成果 |
■第19回北東アジア地域国際交流・協力地方政府サミットの関連事業である第7回北東アジア地方政府環境保護機関実務者協議会(モンゴル中央県/7月21日)に職員2名が参加し、各地域の環境に係る共通課題や取組状況に関する情報交換を図ると共に、連携取組を検討した。 | ■各地域による主題発表「砂漠化対処と緑の地球を守るために共に取り組もう」及び意見交換を行うことで、各地域が取り組んでいる環境問題が深刻であることを再認識すると共に、各国の共通課題である砂漠化や温暖化の解決における相互協力の必要性を認識した。 |
■個別案件である「東部広域行政管理組合の可燃物処理施設」に係る環境影響評価手続きについて、条例の規定に基づき、「環境保全の見地の修正の必要がない」旨の通知を既に行っており、その後の手続きの相談対応等を行った。 | ■個別案件である「東部広域行政管理組合の可燃物処理施設」に係る環境影響評価手続きについて、条例の規定に基づき確実に進捗させた。 |
課題 | 今後の取組 |
■各地域との交流の継続、及び共通課題と共同発展につながるような取組があった場合の可能な範囲での連携取組の検討が必要。 | ■次年度に韓国江原道で開催予定の第8回北東アジア地方政府環境保護機関実務者協議会に向けて、参加の準備を進めるとともに、共通課題と共同発展につながるような連携取組を検討する。 |
■「東部広域行政管理組合の可燃物処理施設」に係る環境影響評価手続きについて、施設の処理方式等詳細決定後の比較検証結果や事後調査結果の確認などが必要。
■環境影響評価法改正を踏まえ、環境影響評価条例・技術指針の改正(放射性物質関係)が必要。 | ■「東部広域行政管理組合の可燃物処理施設」に係る環境影響評価手続きについて、課題を踏まえて確実な進捗させる。
■放射性物質関係について、必要な環境影響評価条例及び技術指針の改正を行う。 |
※「進捗」欄には、年度当初のスケジュールに対する3月末での進捗を「◎:予定以上」、「○予定通り」、「△やや遅れ」、「×大幅遅れ」のいずれかを記載しています。
この工程表へのお問い合わせ
環境立県推進課 所属長名 広田一恭 電話番号 0857-26-7196