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文書名
【R5.10.20廃止】ボランティア休暇の取扱いについて
制定日:
2000年12月26日
番号:
鳥人委第215号
最終改正日:
2013年02月12日
最終改正番号:
第201200172144号
<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
このたび、「職員の勤務時間、休暇等に関する規則」(平成6年
12
月鳥取県人事委員会規則第
15
号。以下「規則」という。)及び「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について」(平成6年
12
月
21
日付発鳥人委第
57
号鳥取県人事委員会委員長通知以下「運用通知」という。)の一部を改正し、ボランティア活動に参加する場合に取得することができる特別休暇(以下「ボランティア休暇」という。)の範囲を拡大することとしました。
ついては、ボランティア休暇の取り扱いに関する留意事項等について下記のとおり定めましたので、平成
13
年1月1日以降はこれによってください。
なお、今回の改正は、ボランティア活動の意義、重要性に鑑み、職員が率先してボランティア活動に参加するきっかけづくりとなるよう改正されたものですので、各任命権者におかれましては、その趣旨をご理解のうえ、本制度の有効な活用が図られるよう努めるとともに、各職員に対して、今回改正の趣旨及び内容について周知してください。
おって、「特別休暇の取扱いについて」(平成8年
12
月
26
日付発鳥人委第
239
号鳥取県人事委員会事務局長通知)は、廃止します。
記
1 規則、運用通知の解釈
(
1
)
規則第
16
条第3号の2の「報酬を得ないで」とは、交通費等の実費弁償以外
に活動の対価として金品を得るような場合はもちろんのこと、いわゆるボランティア切符のような将来的な見返りを期待するような場合もこの休暇の対象とはならないという趣旨であること。
(2)
同号アに定める「被災地又はその周辺の地域」について、運用通知第9の第1項(3の2)により「被害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県」とされているが、同号アに掲げる活動は被災地における活動が原則であるので、被災者が避難してきていないような場合にまで近隣の都道府県を休暇の対象とするという趣旨ではないこと。
なお、被災地又はその周辺の地域(以下この号において「被災地等」という。)に居住する児童や高齢者等を当該被災地等外に所在する施設等に引率し、当該施設等において児童等の世話を行うボランティア活動(引率ボランティア活動)については、児童等が居住する被災地等と当該被災地等外に所在する施設等との間の往復の引率を行う場合に限り、被災地等における被災者を支援する活動(規則第16条第3号の2ア)として取扱うことが適当であること。
(3) 同号イに定める施設における活動は、各施設によってボランティアの位置付けが異なる場合があるが、基本的には当該施設においてボランティアが行うものとして位置付けられているものであればこの休暇の対象となること。
また、「専ら親族に対する支援となる活動」は、この休暇の対象から除外されているが、親族が入所または通所している施設における活動であっても、その活動が当該施設においてボランティアが行うものとして位置づけられているものであり、職員がボランティアとして参加するものであれば、この休暇の対象として差し支えないこと。
なお、ここでいう親族とは、民法第725条にいう親族である6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族であること。
(
4
)
同号ウの「常態として日常生活に支障がある」とは、その者にとっての普通の状態が日常生活を営むのに支障が生じているということであり、短期間で治癒するような負傷、疾病などにより支障の生じているものに対する看護等については、この休暇の対象とはならないこと。
なお、同号エについては、このような要件はなく、現に日常生活に支障がある人を支援する活動であれば対象となること。
(
5
)
仲介団体の紹介により同号ウの活動に参加する場合には、事前に当該障害者等の日常生活に支障の生じている状態を把握できないことがあり得るが、仲介団体がボランティア活動により支援を行う対象としている者については、「常態として日常生活に支障がある」者に該当するものとみて、その活動が訪問介護等日常生活を支援するものであれば、この休暇の対象として差し支えないものであること。
(
6)
同号ケの活動については、複数の活動を行う場合でも、合計で年1日の範囲内で認めるものとし、日に換算するときは年次有給休暇の例によること。
(
7)
運用通知(3の
9
)に規定する活動は、例示であり、幅広く認める趣旨であること。
(
8)
ボランティア活動のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する期間(時間)も休暇の対象となること。
ただし、所定の期間内で行うものであり、加算されるものではないこと。
(
9)
ボランティア活動のための事前講習そのものはボランティア活動に該当しないが、具体的に計画しているボランティア活動と一体的なものであれば、講習等の時間についてもこの休暇の対象となること。
なお、この扱いは講習等と実際のボランティア活動の日が異なる場合も同様であること。
2 ボランティア休暇使用に当たっての留意事項
(
1
)
この休暇を取得してボランティア活動を行うに当たっては、地方公務員法等の規定に抵触することのないよう留意するとともに、地方公務員として行政の政治的中立性等の観点から県民の誤解を招くことのないよう注意すること。
(
2
)
ボランティア休暇は特別休暇の一形態であり、休暇を使用して活動中の不慮の事故に起因する負傷等は、公務災害の対象とはならない。このため、
ボランティア活動中の安全には十分に注意を払う必要があるが、活動中の不慮の事故により、職員自身が負傷する場合や他人の物を破損してしまう可能性もあることから、あらかじめボランティア活動保険に加入しておくことが望まれること。
ボランティア活動保険は、全国の各市町村の社会福祉協議会又は鳥取県ボランティアセンターにて加入できる。
3 計画書及び実績報告書
計画書の様式の参考例は、別紙のとおりとする。
また、実績報告書は計画書を赤字修正するとともに、併せて感想の記載を求めること。
別紙様式.pdf
別紙様式.doc
<関係例規>
条例・規則等
・職員の勤務時間、休暇等に関する規則」(平成6年鳥取県人事委員会規則第15号)
通知等
・職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年12月21日付発鳥人委第57号)
条例・規則・告示の検索は、
こちらから(鳥取県例規検索システム)
鳥取県人事委員会
住所 〒680-8570鳥取県鳥取市東町1丁目271
電話 0857-26-7554 ファクシミリ 0857-26-8119
E-mail
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