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文書名
職員の修学部分休業制度及び高齢者部分休業制度の運用について
制定日:
2004年12月28日
番号:
鳥人委第279号
最終改正日:
2016年03月29日
最終改正番号:
第201500191816号
<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)、職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(平成16年鳥取県条例第66号。以下「条例」という。)並びに職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例施行規則(平成16年鳥取県人事委員会規則第27号。以下「規則」という。)の運用について、下記のとおり定めたので、本日以降はこれによってください。
記
法第26条の2関係
1 任命権者
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員にあっては、市町村又は同法第2条の市町村の組合に置かれる教育委員会とする。以下同じ。)
は、この条の「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る部分休業の時季における職員の業務内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合して行うものとする。
2 任命権者は、この条の「公務に関する能力の向上に資する」か否かの判断に当たっては、職務との関連、必要性、期待される効果等を総合して行うものとする。
法第26条の3及び条例第3条関係
任命権者は、法第26条の3及び条例第3条第2項の「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、高齢者部分休業を申請した職員の業務の内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合して行うものとする。
条例第5条関係
1 任命権者は、この条の第1項第3号の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に修学部分休業を取り消すこと及びその取り消す期間について承諾した文書を提出させるものとする。
2 任命権者は、この条の第2項の規定により職員の同意を得る場合には、前項の規定に準ずるものとする。
規則第2条関係
任命権者は、この条の規定による教育施設について人事委員会の承認を得ようとする場合には、次の(1)から(3) までに掲げる事項を記載のうえ当該教育施設の概要がわかる資料を添付してその承認を求めるものとする。
(1) 教育施設の名称、所在地
(2) 課程、学科名
(3) 修学内容等
規則第3条関係
この条の第1項の申請は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)を提出して行うものとする。
規則第5条関係
1 この条の第1項の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第3号)を提出して行うものとする。
2 この条の第2項の申請は、高齢者部分休業時間延長承認申請書(様式第4号)を提出して行うものとする。
規則第7条関係
この条の届出は、修学状況変更届(様式第2号)を提出して行うものとする。
様式第1号(修学部分休業承認申請書).pdf
様式第1号 裏面.pdf
様式第2号(修学状況変更届).pdf
様式第3号(高齢者部分休業承認申請書).pdf
様式第4号(高齢者部分休業時間延長承認申請書).pdf
<関係例規>
条例・規則等
・
職員の修学部分休業に関する条例(平成16年鳥取県条例第66号)
・職員の修学部分休業に関する条例施行規則(平成16年鳥取県人事委員会規則第27号)
通知等
条例・規則・告示の検索は、
こちらから(鳥取県例規検索システム)
鳥取県人事委員会
住所 〒680-8570鳥取県鳥取市東町1丁目271
電話 0857-26-7554 ファクシミリ 0857-26-8119
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jinji@pref.tottori.jp