1.名称 | 身体障害者手帳の返還命令 |
2.根拠条文 |
身体障害者福祉法第16条第2項
都道府県知事は、次に掲げる場合には、身体障害者手帳の交付を受けた者に対し身体障害者手帳の返還を命ずることができる。
一 本人の障害が別表に掲げるものに該当しないと認めたとき。
二 身体障害者手帳の交付を受けた者が正当な理由なく、第十七条の二第一項の規定による診査又は児童福祉法第十九条第一項の規定による診査を拒み、又は忌避したとき。
三 身体障害者手帳の交付を受けた者がその身体障害者手帳を他人に譲渡し又は貸与したとき
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3.不利益処分をする基準 |
・身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について(平成15年1月10日障発第0110001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
・身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について(平成15年1月10日障企発第0110001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)
・身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について(平成15年2月27日障企発第0227001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
・H21.12.24肝臓機能障害の認定基準等
・H22.3.18小腸機能障害の認定基準等
・鳥取県身体障害者手帳障害程度の再認定に関する要綱
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4 不利益処分の内容及び程度 |
(1)内容 | 身体障害者手帳の返還命令。
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(2)程度 |
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5 処分機関 | 県の機関:西部総合事務所福祉保健局
東部福祉保健事務所
中部総合事務所福祉保健局 |
6 問い合わせ先 | 認定担当 0857-26-7152
東部福祉保健事務所障がい者支援課障がい者支援担当0857-22-5647
中部総合事務所福祉保健局障がい者支援課障がい者支援係 0858-23-3125
西部総合事務所福祉保健局障がい者支援課障がい者支援係 0859-31-9309
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7 備考 | |