行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 子ども家庭部 家庭支援課 | ||
| 番号 | 23- | ||
| 1.手続きの名称 | 縁組承諾の許可 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
| 3.2の記載例 | |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 養子にしようとする児童及び養親になろうとする者の戸籍謄本 | |
| 5.根拠条文 | 【児童福祉法】 第47条 児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権を行う者又は未成年後見 人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの 間、親権を行う。ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするに は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければ ならない。 【児童福祉法施行規則】 第39条 法第47条第1項 ただし書の規定により、児童福祉施設の長が、縁組の承諾をしよ うとするときは、次に掲げる事項を具し、当該児童につき判定をした児童相談所長を経て、 措置を採つた都道府県の知事に、許可の申請をしなければならない。 |
| 6.審査基準 | 事案ごとの裁量が大きく、審査基準を設定することは困難である。 |
| 7.事前協議期間 | 2日間
*ケースの内容、状況等によって異なります。 |
| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 30日間 *ケースの内容、状況等によって異なります。 | 機関 | 各児童相談所 | 福祉保健部子育て王国推進局青少年・家庭課 | |||
期間 | 5日間 | 25日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
県の機関:米子児童相談所 |
| 11.問い合わせ先 | 福祉保健部子育て王国推進局青少年・家庭課 0857-26-7893 |
| 12.備考 |
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