行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 子ども家庭部 家庭支援課
番号 23-   
1.手続きの名称 縁組承諾の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
養子縁組承諾許可申請書.rtf
3.2の記載例 (記入例)養子縁組承諾許可申請書.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
養子にしようとする児童及び養親になろうとする者の戸籍謄本
5.根拠条文 【児童福祉法】
第47条 児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権を行う者又は未成年後見 人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの  間、親権を行う。ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするに は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければ ならない。

【児童福祉法施行規則】

第39条  法第47条第1項 ただし書の規定により、児童福祉施設の長が、縁組の承諾をしよ うとするときは、次に掲げる事項を具し、当該児童につき判定をした児童相談所長を経て、 措置を採つた都道府県の知事に、許可の申請をしなければならない。
 養子にしようとする児童の本籍、氏名、年令及び性別
 養親になろうとする者の本籍、住所、氏名、年令、性別及び職業
 前号の者の家庭の状況
 縁組を適当とする理由
 第一号及び第二号の者の戸籍謄本
 その他必要と認める事項

6.審査基準 事案ごとの裁量が大きく、審査基準を設定することは困難である。
.事前協議期間 2日間

 *ケースの内容、状況等によって異なります。

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

*ケースの内容、状況等によって異なります。
機関
各児童相談所
福祉保健部子育て王国推進局青少年・家庭課



期間
5日間

25日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:米子児童相談所
中央児童相談所
倉吉児童相談所

11.問い合わせ先 福祉保健部子育て王国推進局青少年・家庭課 0857-26-7893
12.備考