鳥取県では、B型及びC型肝炎ウイルスの除去を目的として行う、インターフェロン治療費及びB型肝炎ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療で、保険適用になっているものについて、患者自己負担額の一部を助成する制度を平成20年4月より開始しています。
B型肝炎、C型肝炎の早期治療を促進し、肝硬変や肝がんへの進行を未然に防ぐ観点から、肝炎治療にかかる月々の自己負担額を、世帯の所得に応じて軽減する助成制度です。
肝炎治療受給者証交付申請者に対し、県が審査後、「受給者証」を交付し、対象患者が指定された医療機関に受給者証を提示することにより、この助成制度を利用できます。
制度の概要
次の項目をすべて満たす方です。
1 鳥取県内に住所を有する方
2 対象となる疾患(B型・C型ウイルス性肝炎)と診断され、かつ、認定基準を満たしている方
次の項目のいずれかに該当する方です。(国が定めた統一基準です。)
1 B型慢性肝疾患
(1)インターフェロン治療について
HBe抗原陽性でかつHBV−DNA陽性のB型慢性活動性肝炎でインターフェロン治療を行う予定、又はインターフェロン治療実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの。ただし、ペグインターフェロン製剤を用いる治療に限っては、HBe抗原陰性のB型慢性活動性肝炎も対象とします。
※上記において2回目の助成を受けることができるのは、これまでペグインターフェロン製剤による治療を受けたことがない方が同製剤による治療を受ける場合です。
(2)核酸アナログ製剤治療について
B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患で核酸アナログ製剤治療を行う予定、又は核酸アナログ製剤治療実施中の方
2 C型慢性肝疾患
(1) インターフェロン単独治療並びにインターフェロン及びリバビリン併用治療について
HCV−RNA陽性のC型慢性肝炎及びC型代償性肝硬変でインターフェロン治療を行う予定、又はインターフェロン治療実施中の方のうち、肝がんの合併のないもの。ただし、これまでの治療において、十分量の3剤併用療法(ペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビル)による24週投与が行われた場合を除きます。
※上記において2回目の助成を受けることができるのは、以下のア、イのいずれにも該当しない場合です。
ア これまでの治療において、十分量のペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による48週投与を行ったが、36週目までにHCV-RNAが陰性化しなかったケース
イ これまでの治療において、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による72週投与が行われたケース
(2) ペグインターフェロン、リバビリン及びプロテアーゼ阻害剤3剤併用療法について
HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎で、ペグインターフェロン、リバビリン及びプロテアーゼ阻害剤による3剤併用療法を行う予定、又は実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの
※1 上記については、 (1) に係る治療歴の有無を問わない。
※2 上記については、原則1回のみの助成とする。ただし、テラプレビルを用いた3剤併用療法の治療歴のある者については、担当医によりシメプレビルを用いた再治療を行うことが適切であると判断される場合、改めて助成の対象とすることができる。
※3 テラプレビルを用いた3剤併用療法の実施については、日本皮膚科学会皮膚科専門医(日本皮膚科学会が認定する専門医主研修施設又は研修施設に勤務する者に限る。)と連携し、日本肝臓学会肝臓専門医が常勤する医療機関での実施に限り助成対象とする。
- 助成の対象医療について
助成の対象となるのは、B型及びC型ウイルス性肝炎の根治を目的として行うインターフェロン治療及びB型ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療で保険の適用となるものです。
当該治療を行うための必要となる初診料、再診料、検査料、入院料、薬剤料も助成の対象になります。
ただし、当該治療と無関係な治療は助成の対象となりません。