予防接種により、健康被害(病気になった、障害を負った、死亡した)を受けた場合、法令に定める基準により、本人または遺族に医療費・年金・死亡一時金等が支給されます。予防接種の種類(定期・任意)により、しくみがことなります。
定期の予防接種の場合
任意(定期外)の予防接種の場合
○独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による副作用被害救済制度によります。
○健康被害が疑われる場合、同機構に直接申請します。
○認定を受けると、同機構から給付を受けることとなります。
定期の予防接種によるものはお住まいの市町村予防接種担当まで
任意の予防接種によるものは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構まで
電話:0120-149-931(受付時間:月〜金 9時00分〜17時00分 祝日・年末年始を除く)
電子メール:kyufu@pdma.go.jp
その他被害救済制度一般に関しては
県庁感染症対策課:電話 0857-26-7153 ファクシミリ 0857-26-8143