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予防接種により健康被害を受けたら

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作成機関:福祉保健部感染症対策局感染症対策課 0857-26-7857  最終更新:2023年4月

制度・サービス等のご案内

予防接種により、健康被害(病気になった、障害を負った、死亡した)を受けた場合、法令に定める基準により、本人または遺族に医療費・年金・死亡一時金等が支給されます。予防接種の種類(定期・任意)により、しくみがことなります。

定期の予防接種の場合

予防接種法による救済制度によります。

    ○健康被害が疑われる場合、市町村に申請します。

    ○認定を受けると、市町村から給付を受けることとなります。

任意(定期外)の予防接種の場合

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による副作用被害救済制度によります。

○健康被害が疑われる場合、同機構に直接申請します。

○認定を受けると、同機構から給付を受けることとなります。

手続き・相談等の方法

予防接種による健康被害が疑われる場合、予防接種の種類に応じ、お住まいの市町村または医薬品医療機器総合機構に御相談ください。

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
厚生労働省 予防接種情報 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/kekkaku-kansenshou20/
(独)医薬品医療機器総合機構 健康被害救済制度 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html

窓口・お問い合わせ先

定期の予防接種によるものはお住まいの市町村予防接種担当まで

任意の予防接種によるものは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構まで

電話:0120-149-931(受付時間:月〜金 9時00分〜17時00分 祝日・年末年始を除く)

電子メール:kyufu@pdma.go.jp

その他被害救済制度一般に関しては

県庁感染症対策課:電話 0857-26-7153 ファクシミリ 0857-26-8143