県内におけるインフルエンザ注意報の解除
2024年04月17日提供 資料提供
提供課等:福祉保健部感染症対策センター
担当/係名:感染症対策担当
電話番号:0857-26-7153
FAX番号:0857-26-8143
感染症発生動向調査におけるインフルエンザの集計速報値(令和6年第15週:4月8日〜4月14日)で、下記のとおり県内全域で注意報終息基準値である1定点当たり10人を下回ったことから、令和6年3月13日に発令したインフルエンザ注意報を本日解除しました。
県民の皆様におかれましては、引き続き、手洗い、場面に応じたマスク着用等に留意いただき、感染対策に取り組んでいただきますようお願いします。
記
解除地区
鳥取県全域
令和6年第15週(4月8日〜4月14日)の定点当たりの患者数
区分 | 全県 | 東部地区 | 中部地区 | 西部地区 |
定点当たりの患者数 | 5.52人 | 3.92人 | 8.00人 | 5.91人 |
患者数 | 160人 | 47人 | 48人 | 65人 |
県民の皆様へのお願い
インフルエンザ注意報は解除となりましたが、引き続き、場面に応じたマスクの着用や換気、手洗い、手指消毒等の感染予防を心がけましょう。
参考
(1)注意報・警報について
以下の基準に基づき、鳥取県全域に注意報・警報を発令・解除する。なお、基準値は、国に同じ。
| 基準値 | 要件 |
注意報 | 定点当たりの患者数
10人 | 注意報開始基準値を超えた保健所の人口の総計が県全体の人口の30%を超えた場合 |
警報 | 定点当たりの患者数
30人 | 警報開始基準値を超えた保健所の人口の総計が県全体の人口の30%を超えた場合 |
解除 | 定点当たりの患者数
10人 | 注意報・警報終息基準値を超える保健所の人口の総計が県全体の人口の30%未満となった場合 |
≪今回の例≫
・県内全域で注意報終息基準値の10人を下回ったことから、解除基準を満たす⇒注意報を解除
・鳥取県の推計人口(鳥取県人口移動調査:令和6年3月1日現在)
地区 | 人口 | 人口割合 |
東部地区 | 217,000人 | 40.6% |
中部地区 | 94,615人 | 17.7% |
西部地区 | 223,417人 | 41.7% |
合計 | 535,854人 | 100% |
(2)過去のシーズンの流行開始日、注意報及び警報発令日は以下のとおりです。
シーズン | 流行開始日 | 注意報発令日 | 警報発令日 |
令和5-6年 | ※令和4-5年シーズンから定点当たり1(流行開始目安)を超えたまま移行 | 令和6年3月13日(3回目)
(令和6年4月17日解除) | − |
令和6年2月14日(2回目)
(令和6年3月6日解除) | − |
令和5年10月18日(1回目) | 令和5年11月1日
(令和6年1月24日解除) |
令和4-5年 | 令和5年1月11日 | 令和5年3月15日
(令和5年3月29日解除) | 発令なし |
令和3-4年 | 流行なし | 発令なし | 発令なし |
(3)県内の小児科・内科定点医療機関:29の医療機関(東部12、中部6、西部11)
(4)定点当たり患者数とは、1週間にインフルエンザで定点医療機関を受診した1定点当たりの患者数。(例えば、県全体で29名の患者数報告があった場合、定点当たり患者数が1人となる)
別紙