(1)初期費用(1年目)
補助事業を開始・実施するために必要な謝金、消耗品費、広告宣伝費、印刷製本費、使用料、委託料、その他、県が事業実施に必要と認める経費
(2)運営費用(2、3年目)
補助事業を継続実施するために必要な謝金、消耗品費、広告宣伝費、印刷製本費、使用料、委託料、その他、県が事業実施に必要と認める経費
<対象外経費>
・資産形成(備品購入費、工事請負費等)に係る経費
・団体等運営に係る恒常的経費
・人件費
・団体等構成員に対する謝金など個人給付的な経費(補助対象事業実施に不可欠な役割を果たすものを除く。)
・食糧費(事業実施に必要不可欠なものを除く。)
・その他補助対象として不適当と認められる経費
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