■補助対象者 物流事業者等(※) ※貨物利用運送事業者、海上運送事業者、港湾運送事業者及び商社 ■補助対象事業 物流事業者等が開拓する荷主が次のいずれかに該当するもの 1.新規で境港の利用を開始し、補助事業期間中の輸出入貨物の総取扱量が10TEU以上となるもの 2.過去1年以内に境港で取り扱っていなかった新たな品目の輸出入を開始し、補助事業期間中の輸出または輸入貨物の総取扱量が10TEU以上となるもの ただし、境港利用の継続性が認められない一過性の事業については補助対象外。 ■補助金単価・上限額 補助金単価:1TEUにつき1万円 補助金限度額:1認定事業者につき100万円 ■補助対象期間 補助事業開始日から1年間
鳥取県 商工労働部 通商物流課 TEL:0857-26-7850 FAX:0857-26-8117
支援情報ヘッドライン