事業費
要求額:56,255千円 (前年度予算額 0千円) 財源:国10/10
事業内容
1 概要
「日本国憲法の改正手続に関する法律」が平成22年に施行されることから、国民投票に係る投票人名簿システムの構築経費を各市町村に交付するもの。
2 要求額
3 日本国憲法の改正手続に関する法律
日本国憲法第96条に定める日本国憲法の改正について、国民の承認に係る投票(「国民投票」)に関する手続等を定めるもの。
(1)公布日・施行日
公布日:平成19年5月14日 施行日:平成22年5月18日
(2)国民投票の投票権
日本国民で年齢満18年以上の者
(成年被後見人は、国民投票の投票権を有しない。)
(3)投票
国民投票に係る憲法改正案ごとに1人1票
(4)国民投票の効果
憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数の2分の1を超えた場合、国民の承認があったものとなる。
(5)その他
国民投票に関する一切の費用は、国庫の負担とする。
4 交付額一覧
要求額の財源内訳(単位:千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
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| 要求額 |
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