事業概要
遺失物法に基づく遺失物及び拾得物の処理に要する経費
<主な経費>
・拾得物品保管委託料 1千円(1千円)
・満期拾得自転車処理費用 210千円(210千円)
・遺失届、拾得届等印刷代 84千円(84千円)
・各種通知書等郵送料 100千円(100千円)
※( )内は前年度当初予算額
改正遺失物法の概要(平成19年12月10日施行)
(1)都道府県内の拾得物に関する情報を集約し、インターネットにより公表。
(2)所有権移転期間を6箇月から3箇月に短縮(附則による民法の改正)。
(3)大量・安価な物件(傘、衣類、自転車)や保管に不相当な費用を要する物件(動物)は、2週間以内に返還できないときは売却等の処分が可能。
(4)個人の一身に専属する権利や個人の秘密が記録された文書、電磁的記録等については、拾得者が所有権を取得不可。(例:キャッシュカード、預金通帳、携帯電話等)
(5)鉄道事業者等、取り扱う拾得物が多数に上り、これを適切に保管できる施設占有者(特例施設占有者)は、高額な物件等を除き、物件の提出を免除。さらに警察署長と同様に物件の売却が可能。
(6)施設占有者の拾得者に対する書面の交付義務、掲示義務等の明確化。