事業費
要求額:3,223千円 (前年度予算額 3,048千円) 財源:単県
事業内容
1 事業内容
社会福祉に関する事項を調査・審議するため、社会福祉審議会を開催する。
※社会福祉審議会とは
社会福祉に関する事項を専門家の立場から調査・審議するために都道府県、指定都市及び中核市に設置されるもので、各福祉事業に関する事項を調査し、知事の諮問に対して答申を行い、関係行政機関への意見も具申することにより、県民の福祉向上に寄与することを目的として設置されるもの。
2 社会福祉審議会の概要
(1)設置根拠
○社会福祉法(地方社会福祉審議会)第7条
社会福祉に関する事項(児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。)を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法第252条の19第1項の指定都市及び同法第252条の22第1項の中核市に社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方社会福祉審議会」という。)を置くものとする。
○鳥取県社会福祉審議会条例
(2)委員数 委員26名、臨時委員8名
(3)審議会の構成及び所掌事務
<社会福祉審議会>
分科会(部会)名 | 所掌事務 |
民生委員審査専門分科会 | 民生委員の適否の審査に関する事項の調査審議 |
心身障害福祉専門分科会(指定医師等審査部会) | 身体障がい者、知的障がい者及び心身障がい児の福祉に関する事項の調査審議 |
老人福祉専門分科会 | 老人の福祉に関する事項の調査審議 |
児童福祉専門分科会(児童処遇部会) | 児童(心身障害児を除く)、妊産婦及び母子家庭の福祉並びに母子保健に関する事項の調査審議 |
(5)最近の主な議題
○社会福祉法人の設立の認可
○国庫補助協議を行う社会福祉施設について
○「鳥取県障害者サポーター制度」の創設に伴うサポーターバッジの愛称及びフォーラムの開催について等
3 会議開催予定
○本会議:3回(H20:2回)
○専門分科会等:17回(H20:16回)
(専門分科会等の内訳)
民生委員審査専門分科会:1回(H20:0回)
心身障害福祉専門分科会:2回(H20:2回)
指定医師等審査部会:4回(H20:4回)
老人福祉専門分科会:1回(H20:0回)
児童福祉専門分科会:3回(H20:4回)
児童処遇部会:6回(H20:6回)
13年度:3回、14年度:2回、15年度:3回、16年度、2回、17年度:2回、18年度:2回、19年度:2回、20年度:2回、21年度:1回(10月現在)
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
(1)設置根拠及び目的
社会福祉法第7条により、社会福祉に関する事項を専門家の立場から調査・審議するために設置している。各福祉事業に関する事項を調査し、関係行政機関への意見等を行うことにより、県民の福祉向上に寄与することを目的としている。
(2)審議会の開催状況
13年度:3回、14年度:2回、15年度:3回、16年度、2回、17年度:2回、18年度:2回、19年度:2回、20年度:2回、21年度:1回(10月現在)
これまでの取組に対する評価
審議会委員には地域・高齢者・障害福祉等の多分野に渡り、各専門家の立場から社会福祉に関する様々な事項に対して貴重な御意見をいただいている。その御意見を福祉行政に反映させることで、県民の福祉向上につながると考えられる。
しかし、現状としては、議題については各分科会を所管する所属から提案されるもの(各分科会で審議された内容の報告等)が多い。今後は、その時点で課題となっているもの等を積極的に議題案件としていくことで、多分野に渡る専門家の方々から貴重な御意見をいただける場を最大限に活用することで、よりいっそうの県民の福祉向上につながる審議会として運営していく必要。