事業費
要求額:50,329千円 (前年度予算額 54,351千円) 財源:単県
事業内容
1 事業の目的
恩給とは官吏を対象とした年金制度であり、昭和37年12月(共済組合制度発足)以降の在職者には適用されない。
今日の恩給制度は、各共済制度に移行する前(昭和37年11月30日以前)に退職した者や死亡した者の遺族に対する恩給及び退職年金の給付を目的としている。
○根拠法令
・恩給法
・鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例
○給付の種類
・本人に対する給付 … 恩 給(退職年金)
一定年限以上在職した者に対し支給
・遺族に対する給付 … 扶助料(遺族年金)
普通恩給受給者の死亡後、その遺族に支給
2 恩給受給者数
(単位:件)
区分 | 21年4月時点 | 増減見込 | 22年4月見込 |
恩 給 | 6 | △1 | 5 |
扶 助 料 | 42 | △2 | 40 |
計 | 48 | △3 | 45 |
3 所要経費
恩給 5,726千円(5,844千円)
扶助料 44,603千円(48,507千円)
合計 50,329千円(54,351千円)
※( )内は前年度当初予算額
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
<政策目標>
現行の共済制度に移行する前(昭和37年11月30日以前)に退職した者やその遺族に対する恩給及び退職年金を給付する。
<取組>
恩給法に基づき適正な裁定を行い支給している。
これまでの取組に対する評価
<自己分析>
今後とも適正な裁定を行い支給していくことが必要。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
54,351 |
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54,351 |
要求額 |
50,329 |
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50,329 |