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県議会に提出した条例
18年9月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県特別医療費助成条例の一部を改正する条例

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福祉保健部 障害福祉課 計画・認定係 電話番号:0857-26-7152

提出理由



1 特別医療費の助成対象から、療養病床に入院する70歳以上の者の入院時生活療養に係る費用を除く。

  ※生活療養…食事の提供である療養並びに温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養。

 1にかかわらず、平成18年10月中は、低額所得者にあっては入院時生活療養費を、低額所得者以外の者にあっては入院時生活療養費のうち同年9月30日に負担していた入院時食事療養費に相当する費用を除いた費用を特別医療費の助成対象とする。

3 施行期日等

 (1) 施行期日は、平成18年10月1日に施行する(2)を除き、同年11月1日とする。

 (2) 所要の経過措置を講ずる。