件名:
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の2第3項に規定する任意入院者の症状等の報告に関する条例
福祉保健部 障害福祉課 精神保健福祉係 電話番号:0857-26-7862
提出理由
1 精神病院に入院中の者の処遇の改善を図るため、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部が改正され、知事は、条例で定めるところにより、改善命令を受ける等一定の要件に該当する精神病院の管理者(以下「改善命令管理者」という。)に対し、任意入院者の症状等について報告を求めることができることとされた。
2 1に伴い、改善命令管理者が知事に報告しなければならない時期を定める等必要な事項を定める。
内容
1 改善命令管理者は、任意入院者の症状その他厚生労働省令で定める事項について、所在地を所管する保健所長を経由して知事(知事の権限が委任されている場合にあっては、当該委任を受けた福祉保健部長)に報告しなければならない。
2 1の報告は、精神病院の管理者が改善命令管理者に該当することとなった日の属する月の翌月を初月とする同月以後の12月ごとの各月に行わなければならない。
3 その他必要な事項を定める。
4 施行期日は、公布の日とする。