件名:
特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例
総務部 税務課 課税係 電話番号:0857-26-7053
提出理由
1 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部が改正され、市町村が作成する中心市街地の活性化に関する基本計画(以下「基本計画」という。)については内閣総理大臣による認定制度が、民間事業者が作成する特定中心市街地活性化事業に係る計画(以下「特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)については当該事業を所管する大臣による認定制度が設けられた。
2 1にかんがみ、商業基盤施設(顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設及び相当数の小売業の業務を行う者の業務の円滑な実施を図るための施設であって、研修又は会議の用に供するもの及び顧客のための共同荷さばきの用に供するものをいう。以下同じ。)に関し、不動産取得税について不均一課税をすることにより、中心市街地における都市機能の増進及び経済活動の向上を図る。
内容
1 上記1の認定制度による認定を受けた特定民間中心市街地活性化事業計画に係る商業基盤施設を認定基本計画公表の日(当該日が平成20年3月31日以前であるものに限る。以下「公表日」という。)から3年内に設置した者については、次に掲げる家屋又は土地の取得(公表日以後の取得に限る。)に対して課する不動産取得税の税率は、100分の0.4(通常税率 100分の4)とする。
2 その他所要の規定の整備を行う。
3 施行期日は、公布の日とする。