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県議会に提出した条例
18年9月定例会 条例(改正)
件名:

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

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総務部 職員課 給与管理室 電話番号:0857-26-7036

提出理由

特別職の職員の給与について、県内の実情等を適切に反映させるため、その検討に必要な手続を定めようとするものである。

内容


1 知事等の給与の種類
  知事、副知事、出納長、常勤の監査委員及び病院事業の管理者の給与に退職手当が含まれることを明らかにする。
2 知事による検討
 (1) 知事が議会の議員並びに知事、副知事及び出納長の給与制度(退職手当制度を含む。)の改正の必要性について検討するときは、有識者による会議を開催し、その意見を聴くものとする。
 (2) 有識者による会議は、学識経験者又は県民のうち知事の指名に応じた者10人以内で構成する。
 (3) 知事は、有識者による会議で聴いた意見の要点を適切な方法で公表するものとする。
 (4) 給与制度の改正の必要性の検討は、少なくとも2年ごとに行うものとする。
3 議会による検討
  議会又はその議員が行う給与制度の改正の必要性の検討について必要な事項は、議会が別に定める。
4 その他所要の規定の整備を行う。
5 施行期日等
 (1) 施行期日は、公布の日とする。
 (2) 鳥取県特別職報酬等審議会条例は、廃止する。
 (3) 次に掲げる条例について所要の改正を行う。
  ア 知事等の退職手当に関する条例
  イ 鳥取県知事等及び職員の給与の特例に関する条例