1 採石業者の義務等
| (1) 採石業者は、採石場の区域内にポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管してはならない。知事は、採石業者が採石場の区域内に当該廃棄物を保管していると認めたときは、採石法に基づき、区域外に搬出するよう命ずる。
(2) 採石業者は、採石場において災害が発生したときは、直ちに、その災害の状況を知事に報告しなければならない。 |
2 採石認可の基準の見直し
| 次のとおり採石認可の基準を見直す。
ア 保全区域の幅
隣接地の利用状況のほか、掘削区域の高低差に応じて5メートル以上で規則で定める距離以上とする。
イ 脱水ケーキ
採石業者は、採石場内に堆積するときは、廃土若しくは廃石と混合し、又は交互に積み上げること。また、脱水ケーキの処理については、廃棄物に該当しないものを除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従って処理すること。
ウ 跡地の防災措置に係る資金
跡地の防災措置を行うために必要な資金を確保できる場合でなければ、採石認可をしない。 |
3 緑化に係る指針 | 知事は、跡地の防災措置のうち緑化について採石業者が配慮すべき事項に関する指針を定め、公表することができる。 |
4 認可計画の変更命令 | 知事は、認可計画に基づいて行われている岩石の採取が認可基準を満たしていない場合において、認可計画を変更すべきであると認めるときは、当該採石業者に対して、認可計画を変更するよう命ずることができる。 |
5 改善計画の提出命令 | 知事は、採石業者が認可計画を遵守していないと認めたときは、採石法に基づく命令をする場合を除き、採石業者に対して改善計画の提出を命ずる。 |
6 鳥取県採石場安全対策審議会 | 鳥取県採石場安全対策審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置く。 |
7 その他 | その他所要の規定の整備を行う。 |
8 施行期日等 | (1) 施行期日は、平成19年1月1日とする。
(2) 所要の経過措置を講ずる。 |