・以下の経費は対象外 ア.団体の運営に係る経常的な経費、人件費、構成員に対する個人給付的な経費、食糧費(事業実施に必要不可欠なものを除く) イ.交付対象として不適当と認められる経費補助事業の実施に要する経費のうち、ワーケーション実施者(同行する社員等の子どもも含む)の県内宿泊費(消費税及び地方消費税は除く)