ただし、次の@又はAの場合は、市町村事業費の1/2以内とする。 @市町村負担率が、市町村交付金で実施した農林基盤の整備に適用した負担率未満の場合 A市町村交付金で実績がない事業で、農家負担率が2割を超える場合 また、災害復旧交付額を活用する場合においても、市町村事業費の1/2以内とする。 ※市町村事業費は、全体事業費から農家負担分を除いた額。