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令和5年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:社会福祉総務費
事業名:

鳥取県民間社会福祉施設整備等補助事業

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福祉保健部 福祉監査指導課 法人指導担当 

電話番号:0857-26-7143  E-mail:fukushi-kansashidou@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
令和5年度当初予算額 10,359千円 3,119千円 13,478千円 0.4人 0.0人 0.0人
令和5年度当初予算要求額 10,359千円 3,119千円 13,478千円 0.4人 0.0人 0.0人
R4年度当初予算額 10,359千円 3,154千円 13,513千円 0.4人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:10,359千円  (前年度予算額 10,359千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:10,359千円

事業内容

1 事業の目的・概要

県が社会福祉法人へ、財政基盤が脆弱なため整備の進まない老朽化した民間社会福祉施設の建物及び設備の改修・修繕等に対して補助を行う。


    項目
    直接補助
    【事業主体】社会福祉法人が経営する社会福祉施設(介護保険対象施設・ケアハウス除く。)
    ※市町村社会福祉協議会等市町村の関与が大きいと知事が認めた法人を除く。
    ※高額繰越金等を有する施設は除く。
    【補助率等】(1)事業主体補助対象経費の3/4(施設の利用が施設所在市町村の住民に限られない施設)
    (2)事業主体補助対象経費の1/2(施設の利用が概ね施設所在地の市町村の住民に限られる施設)
    【財源内訳】県10/10
    【負担割合】(1)の施設 県3/4、事業主体1/4
    (2)の施設 県1/2、事業主体1/2
    経費補助対象・事業平成22年度において補助対象施設となっている施設で、建築・設置後10年以上が経過した施設又は設備(例:外壁、屋上防水工事、給排水設備、冷暖房設備、消防用設備)の改修・修繕。
    ※総事業費が50万円以上1,000万円未満(通所・利用施設は上限は500万円未満)のものが対象。
    【事業開始年度】平成8年度

2 主な事業内容

各施設数の事業費に補助率1/2又は3/4を掛け合計した金額を補助する。
ただし、補助額の計が10,359千円(前年度当初予算額同額)を超える場合は、補助率を調整の上、補助額の計が10,359千円を限度に補助する。

<参考(過去の要求方法による積算)>
過去5か年分の補助実績の平均施設数と事業費に補助率1/2、3/4等を掛け合計する。
【令和5年度】
補助率
算定根拠
(1)3/4分
 2施設×3/4×2,690千円=4,036千円
(2)1/2分
 1施設×1/2×9,504千円=4,752千円
(3)その他
(平均補助率約1/3)
 1施設×1/3×7,226千円=2,409千円
  合計 (1)+(2)+(3) 11,197千円

【令和4年度】
補助率
算定根拠
(1)3/4分
 2施設×3/4×2,745千円=4,118千円
(2)1/2分
 1施設×1/2×9,504千円=4,752千円
(3)その他
(平均補助率約1/3)
 1施設×1/3×7,226千円=2,409千円
  合計 (1)+(2)+(3) 11,279千円(計上額は10,359千円)

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

○事業目標・取組状況・改善点
<政策目標>
・本補助事業は県が社会福祉法人等へ中小規模の修繕に対し補助を行うことにより、民間社会福祉施設の整備を促進し、施設環境の改善と入所者等の処遇改善を図ることを目的としている。

<近年の取組>
・過去5か年(H29年度〜R3年度)で、計15施設へ補助を行った。

 平成29年度:3施設
 平成30年度:2施設
 令和元年度:4施設
 令和2年度:3施設
 令和3年度:3施設
 令和4年度:4施設(交付決定)

・平成21年度に要綱改正を行い、市町村の関与が大きい法人や法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認められた法人は補助対象外とした。

・また、個別法で修繕費相当額が措置されている施設については、随時補助対象外として整理した(介護保険施設、障害者施設等)。

・施設改編がすすみ、現在県内における対象施設は、社会福祉法人経営施設のみとなっているため、令和3年度に要綱改正を行い、補助対象法人から公益社団法人及び公益財団法人を削った。

これまでの取組に対する評価


・施設修繕に対する補助制度は、国庫補助金と県単独補助金がある。

・国庫補助金は大規模修繕(入所1,000万円以上(通所500万円以上))が対象であり、県単独補助金は国庫補助金の対象とならない中・小規模修繕(入所1,000万円未満(通所500万円未満))を対象とすることで、県内社会福祉施設のニーズに対応しているものと考えられる。

・今後も本補助事業を継続し、施設利用者の利便性向上及び社会福祉施設のハード面での安全性確保を図っていきたい。

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 10,359 0 0 0 0 0 0 0 10,359
要求額 10,359 0 0 0 0 0 0 0 10,359

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 10,359 0 0 0 0 0 0 0 10,359
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0