1 事業の目的・概要
8050問題、ヤングケアラー、老老介護、ひとり親家庭等、既存の制度では対応が難しい人に対する相談・支援など、人に寄り添ったきめ細かな対策を行う市町村を支援することにより、総ての県民が自己実現や社会参加をすることができ、安心して暮らせる温もりのある支え愛社会づくりを推進する。
2 主な事業内容
地域の社会資源を活用して制度の狭間に対応する市町村に対する支援
(1)補助率等
・補助率:1/2
・補助基準額:1自治体あたり4,000千円(補助上限額2,000千円)
(2)補助対象経費
8050問題、ヤングケアラー、老老介護、ひとり親家庭等に対するセーフティネットやつながりの構築等、総ての県民が自己実現や社会参加をすることができ、安心して暮らせる温もりのある支え愛社会づくりに資する市町村事業に要する経費(報酬、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費など)
例1)ひとり親のレスパイトとして、地域の宿泊施設を活用し、子育て経験のあるボランティアが宿泊事業を提供
例2)まちなかの空きスペースを活用し、不登校児童・生徒、ひきこもりの方など孤独・孤立を感じている方の居場所を整備し、支援の専門家を定期的に招き、手芸や実験などの共同作業等を通して社会とのつながりの回復を図る
例3)コミュニティナース等のリンクワーカー(当事者と医師やケアマネージャーなどの専門職と地域資源との橋渡し役)やかかりつけ医など住民生活に近い支援者による健康相談等の活動を支援することで、地域の中で困難を抱える方を把握し、必要な支援につなげていく
例4)地域包括支援センターの機能強化として、小規模多機能型居宅介護等を活用し、支援を必要とする高齢者世帯(老老介護等)のニーズ等に応じて必要な支援を展開する など
※他の補助金等を受けられる経費は対象外
(3)所要額
4,000千円/団体×1/2(補助率)×19市町村=38,000千円
3 事業の背景
8050問題、ヤングケアラー、老老介護、ひとり親家庭等の、既存のサービスでは対応が難しいニーズに対しては、制度の創設や地域の社会資源の活用等が重要であり、孤独・孤立を防ぐ支え愛条例(鳥取県孤独・孤立を防ぐ温もりのある支え愛社会づくり推進条例)で、市町村が取り組む地域の実情に応じた事業を県として支援していくことを規定している。
(参考)鳥取県孤独・孤立を防ぐ温もりのある支え愛社会づくり推進条例(抜粋)
(市町村の責務)
第5条 市町村は、基本理念にのっとり、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他の法律に基づくサービス(以下「法令等サービス」という。)の提供及び特定援助者等支援に関する施策の実施に取り組むとともに、包括的な相談支援体制の整備、特定援助者等の社会参加のために必要な支援及び住民相互の交流促進を通じた互いに支え合う地域づくりの推進に主体的に取り組むよう努めるものとする。
2 市町村は、法令等サービスによっては十分な援助を受けることができないと考えられる特定援助者等又は必要な援助を受けることができていない特定援助者等に対して、制度の創設、地域の社会資源の活用その他の方法によって、支援するよう努めるものとする。
(特定援助者等支援に関する施策の推進)
第10条 県は、市町村と連携協力して、別表に掲げる施策その他の特定援助者等支援のために必要となる施策を推進するものとする。
(別表)
(財政上の措置)
第13条 県は、特定援助者等支援に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。