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令和5年度
6月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:社会福祉総務費
事業名:

鳥取県版孤独・孤立解消支援事業

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福祉保健部 孤独・孤立対策課  

電話番号:0857-26-7859  E-mail:kodoku-koritsu@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 0千円 0千円 0千円 0.0人
補正要求額 38,000千円 780千円 38,780千円 0.1人
38,000千円 780千円 38,780千円 0.1人

事業費

要求額:38,000千円    財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:38,000千円

事業内容

1 事業の目的・概要

 8050問題、ヤングケアラー、老老介護、ひとり親家庭等、既存の制度では対応が難しい人に対する相談・支援など、人に寄り添ったきめ細かな対策を行う市町村を支援することにより、総ての県民が自己実現や社会参加をすることができ、安心して暮らせる温もりのある支え愛社会づくりを推進する

2 主な事業内容

地域の社会資源を活用し制度の狭間に対応する市町村に対する支援
      (1)補助率等
        ・補助率:1/2
        ・補助基準額:1自治体あたり4,000千円(補助上限額2,000千円)
      (2)補助対象経費
        8050問題、ヤングケアラー、老老介護、ひとり親家庭等に対するセーフティネットやつながりの構築等、総ての県民が自己実現や社会参加をすることができ、安心して暮らせる温もりのある支え愛社会づくりに資する市町村事業に要する経費(報酬、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費など)
          例1)ひとり親のレスパイトとして、地域の宿泊施設を活用し、子育て経験のあるボランティアが宿泊事業を提供
          例2)まちなかの空きスペースを活用し、不登校児童・生徒、ひきこもりの方など孤独・孤立を感じている方の居場所を整備し、支援の専門家を定期的に招き、手芸や実験などの共同作業等を通して社会とのつながりの回復を図る
          例3)コミュニティナース等のリンクワーカー(当事者と医師やケアマネージャーなどの専門職と地域資源との橋渡し役)やかかりつけ医など住民生活に近い支援者による健康相談等の活動を支援することで、地域の中で困難を抱える方を把握し、必要な支援につなげていく
          例4)地域包括支援センターの機能強化として、小規模多機能型居宅介護等を活用し、支援を必要とする高齢者世帯(老老介護等)のニーズ等に応じて必要な支援を展開する など
        ※他の補助金等を受けられる経費は対象外
      (3)所要額
        4,000千円/団体×1/2(補助率)×19市町村=38,000千円

3 事業の背景

 8050問題、ヤングケアラー、老老介護、ひとり親家庭等の、既存のサービスでは対応が難しいニーズに対しては、制度の創設や地域の社会資源の活用等が重要であり、孤独・孤立を防ぐ支え愛条例(鳥取県孤独・孤立を防ぐ温もりのある支え愛社会づくり推進条例)で、市町村が取り組む地域の実情に応じた事業を県として支援していくことを規定している
(参考)鳥取県孤独・孤立を防ぐ温もりのある支え愛社会づくり推進条例(抜粋)
(市町村の責務)
第5条 市町村は、基本理念にのっとり、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他の法律に基づくサービス(以下「法令等サービス」という。)の提供及び特定援助者等支援に関する施策の実施に取り組むとともに、包括的な相談支援体制の整備、特定援助者等の社会参加のために必要な支援及び住民相互の交流促進を通じた互いに支え合う地域づくりの推進に主体的に取り組むよう努めるものとする。
2 市町村は、法令等サービスによっては十分な援助を受けることができないと考えられる特定援助者等又は必要な援助を受けることができていない特定援助者等に対して、制度の創設、地域の社会資源の活用その他の方法によって、支援するよう努めるものとする。

(特定援助者等支援に関する施策の推進)
第10条 県は、市町村と連携協力して、別表に掲げる施策その他の特定援助者等支援のために必要となる施策を推進するものとする。
(別表)

区分

施策の主な内容

特定援助者等に対する一般的施策

1 特定援助者等、関係団体等、民間支援団体、県民等の幅広いネットワークの充実及び連携を推進すること
2 既存の法令等サービスによっては十分な援助を受けることができていないと考えられる特定援助者等を、制度の創設、地域の社会資源の活用その他の方法によって支援すること。
(略)
8 特定援助者の家庭又は学校以外の居場所の確保及び社会参加に向けた支援を行うこと。

(財政上の措置)
第13条 県は、特定援助者等支援に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。


財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求額 38,000 0 0 0 0 0 0 0 38,000

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 38,000 0 0 0 0 0 0 0 38,000
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0