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令和5年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:衛生費 項:公衆衛生費 目:母子衛生費
事業名:

優生手術被害者支援事業

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福祉保健部 福祉保健課 援護担当 

電話番号:0857-26-7158  E-mail:fukushihoken@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
令和5年度当初予算額 600千円 2,339千円 2,939千円 0.3人 0.0人 0.0人
令和5年度当初予算要求額 600千円 2,339千円 2,939千円 0.3人 0.0人 0.0人
R4年度当初予算額 600千円 2,366千円 2,966千円 0.3人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:600千円  (前年度予算額 600千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:600千円

事業内容

1 事業の目的・概要

旧優生保護法による優生手術を受けられた方(被害者)や家族等と面談等を行い、必要な支援を行う。

2 主な事業内容

被害者に以下の費用を助成する。

    (1)訴訟支援
    被害者が損害賠償請求訴訟への参加を希望される場合に、裁判所への旅費と成年後見申し立てに必要な弁護士等の費用。
    (2)同行支援
    被害者が救済を求める活動や県が行う面談のために同行する、介助者や手話通訳者等の謝金・旅費。
    (3)その他の費用
    優生手術の事実確認のための費用(診断費用、診断書作成料)、カウンセリングや精神科の受診の費用等、面談で必要と思われる費用。

3 背景

(1) 旧優生保護法制定・改正の経緯
 日本における優生学(人類の遺伝的素質を向上させ、劣悪な遺伝的素質を排除することを目的とした学問)の実践である優生手術(※)の法制化は、1934年(昭和9年)の「民族優生保護法案」の提出以降何回か試みられたものの、人権侵害を懸念した反対も多く審議未了が続いた。1940年(昭和15年)になってから「本法ハ悪質ナル遺伝的疾患ノ素質ヲ有スル者ノ増加ヲ防遏スルト共ニ健全ナル素質ヲ有スル者ノ増加ヲ図リ以テ国民素質ノ向上ヲ期スルコトヲ目的トス」(第1条)として国民優生法が帝国議会で可決され、昭和天皇の裁可を受けて、遺伝的疾患者を対象に優生手術の実施が規定された。
  優生手術(※):生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術
 しかし日中戦争により出産が奨励された時代背景もあって、1947年(昭和22年)までの公表された優生手術の実施件数は538件にとどまり、敗戦による社会的混乱が続く中で中絶の条件緩和要望も強かったため、1948年(昭和23年)に「「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的」(第1条)として国民優生法を改正した優生保護法が成立した。
・優生保護法の主な改正の経緯(優生手術関係)
任意の優生手術(第3条)強制優生手術(第4条)精神病者等に対する優生手術(第12条)その他
施行(1947年7月)本人・配偶者が遺伝性疾患者・らい患者の場合に、同意を得て優生手術が可能本人が法で定められた遺伝性疾患の場合に、優生保護委員会の審査・決定で優生手術を行う(規定なし)
改正(第2次・1949年6月)本人が法で定められた遺伝性疾患の場合に、医師に対して、強制優生手術の申請を義務化(規定なし)優生手術にレントゲン照射が加わる
改正(第3次・1952年5月)本人・配偶者が精神病・精神薄弱の場合が加わる
「任意の優生手術」→「医師の認定による優生手術」に名称変更
「強制優生手術」→「審査を要件とする優生手術」に名称変更精神病又は精神薄弱に罹つている者は保護義務者の同意で優生保護審査会への申請が可能【新設】
改正(らい予防法廃止によるもの、1996年4月)本人・配偶者がらい患者の場合を削除
廃止(1996年9月25日)(廃止)(廃止)(廃止)
 1994年(平成6年)9月の国連国際人口開発会議(エジプト・カイロ)で、日本のNGOの参加者が、優生保護法の廃止を訴えて国際的に大きく報道されたことから、与党側も当事者の声に耳を傾けるようになり、1996年(平成8年)9月25日に優生保護法は母体保護法に改正され、任意・強制優生手術の条項は削除された。

(2) 国賠訴訟
 2018年(平成30年)1月30日に宮城県内の60歳代の女性が15歳で強制不妊手術を受けさせられたとして3300万円の国家賠償請求訴訟を起こし、5月には70歳代の女性が16歳での手術に対して3850万円の請求を出訴した。2018年以降、全国9地裁・支部で起された同種の訴訟でこれまで判決のあった6件すべてで、請求が退けられている。旧法を違憲と断じたのは4件、しかしながら、6件すべてで、「除斥期間」が適用され、原告らの賠償請求権の消滅が認定されている。

(3) 一時金支給法
 2004年(平成16年)3月に国会で福島瑞穂議員から、国連(自由権)規約人権委員会の勧告等を踏まえ、実態調査や補償等の必要性を検討すべきとの質問があり、当時の坂口力厚生労働大臣は今後私たちも考えていくべきことと答弁した。
 裁判の提起を受けて、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に320万円の一時金を支給する「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が2019年(平成31年)4月11日に衆議院に提出され、4月24日に成立・施行された。10月23日現在で累計762人(男性228人、女性534人)が一時金の対象となると認定を受けている。
 鳥取県関係では、優生保護審査会の記録が残っていたり、県の窓口に相談があった人のうち、該当する可能性が高い人は12人で、うち11人が一時金を申請して全員が支給の決定を受けている。

(4) 鳥取県での取り組み
 2017年(平成29年)9月頃より本県にも優生手術に関する公文書の開示請求が行われるようになり、庁内で審査会等の記録の調査を行い、また全国の審査会の状況は報道されるようになった。
 2018年(平成30年)3月7日の県議会で長谷川稔議員(当時)の質問に際して、知事から遺憾の意の表明、窓口の設置と本人の意向を踏まえた支援、賠償請求に向けて医療機関を含めた証拠の収集、国に対して補償制度等の救済措置の要求を答弁し、同日に福祉保健課内に旧優生保護法に基づく不妊手術の当事者等の方に対する相談窓口を設置した。
 同日に県より県医師会長、翌8日に産婦人科医会長に資料の保存と調査への協力を依頼した。
 同年3月20日には、知事から蒲原基道厚生労働事務次官(当時)に「旧優生保護法に基づく優生手術の実態調査と救済策の検討について」として、徹底した実態調査の実施と救済措置の創設など適切な措置を講じることを要請した。
 同年5月23日に県個人情報保護審議会に優生手術の当事者の個人情報の市町村への提供を諮問して同日に答申を受け、翌24日に各市町村への情報提供を開始した。市町村から住所等の情報提供を受け、あるいは当該市町村が直接、本人や家族等に状況や一時金の制度等の説明を行っている。

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

○事業目標
旧優生保護法の優生手術を受けた方の相談に真摯に応じ、被害者が望まれる支援を適切に実施する。

○取組状況
・相談窓口に相談のあった14件のうち、一時金に該当する可能性があるのは6人で、うち5人が一時金を申請して認定を受けた。
・本県に記録が残る21人のうち、住所が判明した6人について県または市町村が相談して、全員が一時金の申請を行い認定を受けた。
・補助金の利用は令和元年度に1件・6,060円(診断書料)。ただし、当該利用者は国により一時金と併せて診断書料も交付されたため、県に補助金を返納された。

○改善点
・特になし。

これまでの取組に対する評価

・本県に記録が残る当事者・家族に県から連絡することで、生存中につながった方全員の一時金の申請・認定につながっている。
・窓口に相談のあった方にも一時金の申請・認定につながった方がある。

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 600 0 0 0 0 0 0 0 600
要求額 600 0 0 0 0 0 0 0 600

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 600 0 0 0 0 0 0 0 600
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0