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予算編成過程の公開
令和6年度予算
福祉保健部
自立支援給付費(障害者医療費(更生医療、精神通院医療、療養介護医療))
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:民生費 項:社会福祉費 目:障がい者自立支援事業費
事業名:
自立支援給付費(障害者医療費(更生医療、精神通院医療、療養介護医療))
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福祉保健部
障がい福祉課 認定担当
電話番号:0857-26-7152
E-mail:
shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
当初予算額
1,360,216千円
0千円
1,400,357千円
4.0人
3.0人
0.0人
当初予算要求額
1,360,216千円
0千円
1,360,216千円
4.0人
3.0人
0.0人
前年度当初予算額
1,370,811千円
39,810千円
1,410,621千円
4.0人
3.0人
0.0人
事業費
要求額:
1,360,216千円
(前年度予算額 1,370,811千円) 財源:単県、国1/2他
一般事業査定:計上 計上額:1,360,216千円
事業内容
1 事業の目的・概要
心身の障がいの軽減・除去や機能回復のため必要な医療費(更生医療、精神通院医療、療養介護医療)の自己負担額を軽減するための公費負担医療制度。
【更生医療】
障がいの軽減・除去や機能回復のため必要な医療費の助成を行うことで経済的負担を軽減するとともに、制度の利用促進を図ることで、身体障がい者の更生援護を図る。
<対象となる医療> 人工透析、心臓ペースメーカー埋込術、人工関節置換術等
【療養介護医療】
常時介護を要する障がい者に対し行われる機能訓練、療養上の管理、看護等(療養介護)のうち、医療に係るものに対し医療費を支給することで、経済的負担を軽減する。
<対象者> 18歳以上の、療養介護の対象者である以下の者。
・重度心身障がい者又は進行性筋萎縮症患者で、障害支援区分が5以上
・気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者で、障害程度区分が6
【精神通院医療】
精神障がい者について、その障がい状態を軽減・維持し、自立した日常生活・社会生活を営むための必要な医療の利用促進を図る。
<対象となる医療> 統合失調症、うつ病、てんかん、脳の疾患・損傷を原因とした精神障がい等のうち、通院医療費、精神科デイケア等に係るもの(入院は対象外)。
2 主な事業内容
(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度予算額
前年度からの変更点
1
更生医療
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という)第94条に基づき、障がいの軽減・除去や機能回復のため必要な医療費の一部を給付する市町村に対し、負担金を支払う。
(2)医療費の審査・支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金鳥取支部、鳥取県国民健康保険団体連合会に委託。
(1)負担金
(2)審査支払事務委託
対象経費
医療費
医療費の審査支払手数料
実施主体
市町村
県、市町村
負担割合
国1/2、県1/4、市町村1/4
県1/2、市町村1/2
根拠
障害者総合支援法第58条
障害者総合支援法第73条第4項
179,908
190,450
2
療養介護医療
(1)障害者総合支援法第94条に基づき、療養介護のうち医療に係るもの(療養介護医療)に対して必要な医療費の一部を給付する市町村に対し、負担金を支払う。
(2)医療費の審査・支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金鳥取支部、鳥取県国民健康保険団体連合会に委託。
(1)負担金
(2)審査支払事務委託
対象経費
医療費
医療費の審査支払手数料
実施主体
市町村
県、市町村
負担割合
国1/2、県1/4、市町村1/4
県1/2、市町村1/2
根拠
障害者総合支援法第70条、71条
障害者総合支援法第73条第4項
36,427
36,674
3
精神通院医療
(1)障害者総合支援法第58条第1項に基づき、精神疾患のある方(てんかんを含む)で通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障がいの軽減及び再発防止に必要な医療費を助成。
(2)医療費の審査・支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金鳥取支部、鳥取県国民健康保険団体連合会に委託。
(1)負担金
(2)審査支払事務委託
対象経費
医療費
医療費の審査支払手数料
実施主体
県
県
負担割合
国1/2、県1/2
単県
根拠
障害者総合支援法第58条
障害者総合支援法第73条第4項
(3)精神通院医療の支給認定事務を行うための会計年度任用職員を各局(中部・西部)に配置。
(4)精神保健指定医により構成される、精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療費判定会を開催し、精神障害者保健福祉手帳の交付、自立支援医療(精神通院医療)の支給認定に必要な医学的・専門的な判定を実施する。
・実施主体:県(精神保健福祉センター)
・根拠法:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条
1,143,881
1,143,687
合計
1,360,216
1,370,811
3 事業費内訳
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)=
1,360,216千円 (前年度:1,370,811千円)
(1)負担金
要求額:
215,277千円
(前年度:226,169千円)
項目
所要額
財源内訳
更生医療
178,925
(189,574)
単県
療養介護医療
36,352
(36,595)
単県
(2)扶助費
要求額:
1,126,254千円
(前年度:1,126,254千円)
項目
所要額
財源内訳
精神通院医療
1,126,254
(1,126,254)
国1/2、県1/2
(3)審査支払事務委託料
要求額:
17,948千円
(前年度:17,651千円)
項目
所要額
財源内訳
更生医療
983
(876)
単県
精神通院医療
16,890
(16,696)
単県
療養介護医療
75
(79)
単県
(4)支給認定事務
要求額:
0千円
(前年度:0千円)
職員人件費として別途要求。
(5)精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院医療)判定会の開催事務
要求額:
737千円
(前年度:737千円)
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
身体に障がいのある方及び精神疾患のある方の障がいの軽減・除去・機能回復・再発防止のため必要な医療費に対し助成を行った。
これまでの取組に対する評価
医療費を助成することにより、身体に障がいのある方及び精神疾患のある方が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療の受給につながった。
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
1,370,811
563,127
0
0
0
0
0
0
807,684
要求額
1,360,216
563,127
0
0
0
0
0
0
797,089
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
1,360,216
563,127
0
0
0
0
0
0
797,089
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0