事業名:
特別障害者手当等支給事業費
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福祉保健部 障がい福祉課 認定担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
会計年度任用職員 |
特別職非常勤職員 |
当初予算額 |
8,878千円 |
0千円 |
12,008千円 |
0.4人 |
0.0人 |
0.0人 |
当初予算要求額 |
8,878千円 |
0千円 |
8,878千円 |
0.4人 |
0.0人 |
0.0人 |
前年度当初予算額 |
9,616千円 |
3,119千円 |
12,735千円 |
0.4人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:8,878千円 (前年度予算額 9,616千円) 財源:国3/4、単県
一般事業査定:計上 計上額:8,878千円
事業内容
1 事業の目的・概要
福祉の増進を図ることを目的とし、日常生活において常時特別な介護を要する在宅の重度障がい児(者)に対し、精神的・物質的な負担の軽減を図るため、特別障害者手当等を支給する。
2 主な事業内容
(1)根拠
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第39条の2に基づく法定受託事務として、県及び市又は福祉事務所を設置する町村が当該事業を実施する。
(2)体制
県では、福祉事務所が未設置である三朝町・大山町について、各総合事務所県民福祉局(中部・西部の2か所)が、手当支給事務を実施している。
R6年度も、三朝町及び大山町は福祉事務所を設置しないため、引き続き県が支給事務を実施する。
(3)財源割合
区分 | 国 | 県、市又は福祉事務所を設置する町村(17市町村)
(県が負担するのは三朝町、大山町分のみ) |
負担割合 | 3/4 | 1/4 |
(4)支給対象
ア)特別障害者手当 | 精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者 |
イ)障害児福祉手当 | 精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者 |
(5)手当額
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特別障害者手当 | 27,980円/月 |
障害児福祉手当 | 15,220円/月 |
※単価は令和5年度の額
3 要求額
(1)要求額 8,878千円 (R5年度当初:9,616千円)
(2)積算根拠
| 支給額(円) | 延受給者見込数(人) | 手当額(千円) |
特別障害者手当 | 27,980 | 252人 | 7,051 |
障害児福祉手当 | 15,220 | 120人 | 1,827 |
合計 | ― | 372人 | 8,878 |
※延受給者見込数は、毎月の受給者の延人数
(3)過去実績額
(単位:千円)
年度 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5(見込み) |
特別障害者手当 | 8,762 | 7,991 | 7,348 | 7,632 | 7,760 | 6,510 | 7,892 | 7,577 |
障害児福祉手当 | 2,026 | 1,692 | 1,772 | 1,905 | 1,650 | 1,637 | 1,545 | 1,668 |
合計 | 10,788 | 9,683 | 9,120 | 9,537 | 9,410 | 8,147 | 9,437 | 9,245 |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、日常生活において常時特別な介護を要する在宅重度の障がい児(者)に対し、精神的・物質的な負担の軽減を図るため、特別障害者手当等を支給。
これまでの取組に対する評価
特別障害者手当等を支給することにより、重度の障がい児(者)の精神的・物質的な負担の軽減を図った。
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
9,616 |
7,212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,404 |
要求額 |
8,878 |
6,658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,220 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
8,878 |
6,658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,220 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |