・県の「孤独・孤立を防ぐ温もりのある支え愛社会づくり推進条例」の制定に続き、国は、「孤独・孤立対策推進法」を令和6年4月に施行。法では、地方自治体は、当事者の状況に応じた施策の推進、官民連携プラットフォームの設置、孤独・孤立対策協議会の設置等が規定されていることから、必要な体制を整備する。
・「とっとり孤独・孤立対策プラットフォーム」を令和6年4月以降順次拡大することとし、プラットフォームの拡大や重層的支援体制整備に取り組む自治体の拡大等に向け、契機とするワークショップ等を開催し、これを一過性のものとせず、支援団体による自発的な取り組みを促進することで、支援機関を活性化させ、機関同士の連携・協働を進める。
・拡大「とっとり孤独・孤立対策プラットフォーム」に参画する幅広い支援機関、市町村、更には一般の県民など、これまでより多様な主体が相互に連携を図りながら、県民が孤独を感じ、孤立するようなことのないよう、ともに支え合い生きる、支え愛の社会を作っていく。