■対象者 次に掲げる要件にいずれも該当する工場等を新設又は増設したものについて適用する。ただし、増設の場合は、増設部分の施設とする。 1.町経済の健全な発展と町民生活の福祉向上に寄与すると、町長が認めたもの 2.固定資産投資額 3,000万円以上であること 3.町に住民登録を有する新規常用雇用者数(臨時的職員は除く)が3人以上であること なお、新規常用雇用者とは、工場等を新設又は増設することに伴い雇い入れられた次に掲げる要件にいずれも該当するものとする。 (1)雇用期間の定めのない者 (2)雇用保険の被保険者である者 (3)1週間の所定労働時間が30時間以上である者 (4)町商工会に加入している又は加入すること ■減免基準 事業開始した工場等に使用される固定資産(土地・家屋・償却資産)に対して新たに賦課された固定資産税の額を限度とする。ただし、年間固定資産税額1,400万円を全額減免の限度とし、これを超える場合は超えた部分の50%を加えた額を限度とする。 ■減免期間 新たに賦課された年度から3年を限度とする。 ※その他の法令に基づいた税の軽減対象の固定資産税については、この減免措置の対象外となります。
琴浦町 税務課 TEL:0858-52-1702 FAX:0858-49-0000
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