「地域経済牽引事業促進法」に定められた課税免除の規定に該当する企業立地が対象となります。 ■課税免除対象施設 1.当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。) (1)家屋については、対象となる部分の延べ床面積が対象施設全体(共用部分は除く)の延べ床面積の1/2以上を占めるもの。 (2)構築物については、対象となる部分の取得価額がその構築物全体の取得価額の2分の1以上を占めるもの。 2.敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に家屋又は構築物の建設の着手したものに限る。) 3.かつ、上記、家屋、構築物、土地の取得価額が1億円(農林漁業及びこれに関連する製造業は5,000万円)を超えるもの。 ■課税免除の期間 新たに固定資産税を課すべき年度から3年度分。
米子市 経済部 企業立地支援課 TEL:0859-23-5212
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