■補助対象者 次の1.2.の要件を満たす事業者であって、企業立地計画についてあらかじめ市長の認定を受けた者 1.境港市内において事業所等を新設、増設又は移設する者 2.次の(1)〜(9)のいずれかの事業を営む者 (1)製造業 (2)運輸業、郵便業(道路貨物運送業、水運業、倉庫業及び運輸に附帯するサービス業に限る。) (3)宿泊業(店舗型性風俗特殊営業を除く。) (4)学術研究・専門・技術サービス業(学術・開発研究機関、デザイン業、著述・芸術家業及び機械設計業に限る。) (5)電気業 (6)情報通信業 (7)職員教育施設・支援業 (8)コールセンター業 (9)再資源化を行う事業 ■要件 次の1.〜4.のいずれにも該当する事業者 1.操業開始の日における投下固定資産総額及び市内新規常時雇用者(1週間の所定労働時間が20時間以上の者)の数(純増数)が、次に定める基準のいずれかに該当すること。 (1)投下固定資産総額が1億円以上かつ市内新規常時雇用者(1週間の所定労働時間が20時間以上の者)の数(純増数)が7人以上であること。 (2)投下固定資産総額が5,000万円以上かつ市内新規常時雇用者(1週間の所定労働時間が20時間以上の者)の数(純増数)が4人以上であること。((1)に該当するものを除く。) (3)投下固定資産総額が3,000万円以上かつ市内新規常時雇用者(1週間の所定労働時間が20時間以上の者)の数(純増数)が2人以上であること。((1)又は(2)に該当するものを除く。) 2.企業立地に係る資金計画が、当該事業者の経営状況に照らして適正と認められること。 3.本市の経済の発展及び雇用機会の拡大に寄与すると認められること。 4.環境の保全に配慮したものであること。 ■支援概要 1.固定資産税の課税免除 (上限:1年度につき1億円)※1 認定された投下固定資産に関する固定資産税について、要件1.の基準ごとに以下の期間、課税免除します。 (1)に該当する認定事業者にあっては、5年間 (2)に該当する認定事業者にあっては、4年間 (3)に該当する認定事業者にあっては、3年間 2.雇用促進奨励金 (上限:1億円) 要件1.の基準ごとに以下のとおり、雇用促進奨励金を支給します。 (1)に該当する認定事業者にあっては、市内新規雇用者(1週間の所定労働時間が30時間以上の者)1人につき100万円 (2)に該当する認定事業者にあっては、市内新規雇用者(1週間の所定労働時間が30時間以上の者)1人につき50万円 (3)に該当する認定事業者にあっては、市内新規雇用者(1週間の所定労働時間が30時間以上の者)1人につき30万円 3.企業立地支援補助金 (上限:1億円) ※1 要件1.の(1)に該当する認定事業者に限り、認定された投下固定資産の総額5%を企業立地支援補助金として交付します。 ※1 支援概要の1.と3.は併用できません。 ※2 同一の事業計画に対して、その他の支援措置との併用はできません。
境港市 産業部 水産商工課 商工振興係 TEL:0859-47-1056 FAX:0859-44-7957
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