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文書名
育児休業等制度の運用について
制定日:
2007年12月25日
番号:
第200700146958号
最終改正日:
2023年03月24日
最終改正番号:
第202200307473号
<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳥取県条例第6号。以下「条例」という。)及び職員の育児休業等に関する規則(平成4年鳥取県人事委員会規則第4号。以下「規則」という。)の運用について、下記のとおり定めたので、平成20年4月1日以降はこれによってください。
なお、育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認の請求並びに育児休業の期間の延長の請求並びにこれらの請求に対する承認に関し必要な手続その他の行為は、本日以降行って差し支えありません。
記
第1 共通関係
育児休業法第1条関係
この条の「子」とは、養子を含んだ法律上の親子関係がある子及び育児休業法第2条第1項において子に含まれるものとされる者をいう。
育児休業法第10条及び第19条関係
育児休業法第10条第1項又は第19条第1項の「小学校就学の始期に達するまで」とは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。
条例第2条及び第19条関係
条例第2条第1項第4号イ及び同条第2項並びに第3条第1項第5号の「引き続き採用」されるものであるかどうかの判断は、それぞれその雇用形態が社会通念上中断されていないと認められるかどうかにより行うものとする。
第2 育児休業関係
育児休業法第2条関係
1 この条の第1項の「3歳に達する日」とは、満3歳の誕生日の前日をいい、「1歳に達する日」とは、満1歳の誕生日の前日をいい、「1歳6か月に達する日」とは、満1歳の誕生日から起算して6月を経過する日をいい、「2歳に達する日」とは、満2歳の誕生日の前日をいう。
2
この条の第1項ただし書の「2回の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)」については、他の法律の規定による育児休業は含まないものとし、また、職員が複数の子を養育している場合において、そのうちの一人について育児休業(同項各号に掲げる育児休業を除く。以下この項において同じ。)の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても育児休業をしたものとして取り扱うものとする。
3 この条の第1項第1号に掲げる育児休業については、同条の規定によりその養育する子の出生の日から8週間に職員(当該期間内に職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年12月21日鳥取県人事委員会規則第15号)第16条の表第9号又は県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年12月21日鳥取県人事委員会規則第17号)第15条の表第9号に掲げる場合における休暇により勤務しない職員を除く。以下この項において同じ。)が当該子についてする育児休業(育児休業法第2条第1項第2号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び2回目のものをいい、他の法律の規定による育児休業を含まない。また、職員が双子等複数の出生の日から8週間を経過しない子を養育している場合において、そのうち1人について育児休業法第2条第1項第1号に掲げる育児休業の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても同号に掲げる育児休業をしたものとして取り扱うものとする。
4 この条の第3項の「業務を処理するための措置」とは、業務分担の変更、職員の採用、昇任、転任又は配置換、非常勤職員の採用、臨時的任用等の措置をいう。
条例第2条関係
この条の第1項第4号の非常勤職員に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
条例第2条の3関係
この条の第2項の「人事委員会が定める特別の事情」は、条例第3条第1項第1号から第3号までに掲げる事情とする。
条例第3条関係
この条の第1号の「出産」とは、妊娠満12週以後の分べん(死産を含む。)をいう。
条例第5条関係
この条の規定は、育児休業をしている職員が当該育児休業の期間中に当該育児休業に係る子以外の子を養育することとなった場合には当該養育することとなった子に係る育児休業の承認の請求をすることができるが、重ねて育児休業をすることはできないことから、任命権者がこれを承認しようとするときは現に効力を有する育児休業の承認を取り消す必要があることを定めたものである。
規則第3条及び第4条関係
1 任命権者は、規則第3条条第1項及び第4条第1項の規定による請求があった場合には、速やかにその承認の可否を当該請求をした職員に通知するよう努めるものとする。
2 規則第3条条第1項及び第4条第1項の育児休業承認請求書には、次に掲げる事項を記載するものとする。なお、その標準的様式は別紙第1のとおりである。
(1) 職員の所属、職名及び氏名
(2) 次に掲げる請求のいずれに該当するかの別
ア 育児休業の承認(イに掲げる請求を除く。)
イ 同一の子に係る3回目以後の育児休業の承認の請求(既に2回の育児休業(育児休業法第2条第1項各号に掲げる育児休業を除く。)を取得した場合のものに限る。)
ウ 育児休業の期間の最初の延長の請求
エ 育児休業の期間の再度の延長の請求
(3) (2)イ又はエに掲げる請求をする場合にあっては、当該承認又は当該延長が必要な事情
(4) 育児休業の承認又はその期間の延長の請求(以下この項において「請求」という。)に係る子の氏名、職員との続柄及び生年月日
(5) 請求をしようとする期間
(6) 請求に係る子について既に育児休業をした期間
3 前項第5号の「請求をしようとする期間」とは、連続する一の期間をいう。
4
任命権者は、規則第3条第2項ただし書に規定する場合及び育児休業の期間の延長の場合を除き、育児休業承認請求書に第2項第4号に掲げる事項を証明する書類を添付することを求めるものとする
。
5 職員が育児休業を円滑に取得できるようにするため、任命権者は、規則第3条第1項の規定により育児休業の承認を請求するものとされている期限にかかわらず育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするための勤務環境の整備を行い、職員は、業務の円滑な引継ぎ等のためには職員の意向に応じて早めに育児休業の承認を請求することが効果的であるという意識を持つことが重要であることに留意するものとする。
規則第5条関係
1 この条の第1項第2号の「職員の子でなくなった場合」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 職員と育児休業に係る子とが離縁した場合
(2) 職員と育児休業に係る子との養子縁組が取り消された場合
(3) 職員と育児休業に係る子との親族関係が民法(明治29年法律第89号)第817条の2に規定する特別養子縁組により終了した場合
(4)
職員と育児休業に係る子についての民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)
(5)
職員と育児休業に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
2 この条の第1項第3号の「子を養育しなくなった」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 職員と育児休業に係る子とが同居しないこととなった場合
(2) 職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児休業の期間中、当該育児休業に係る子の日常生活上の世話をすることができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれる場合
(3) 職員が育児休業に係る子を託児するなどして常態的に当該子の日常生活上の世話に専念しないこととなった場合
3 この条の第2項の養育状況変更届には、次に掲げる事項を記載するものとする。なお、その標準的様式は別紙第2のとおりである。
(1) 職員の所属、職名及び氏名
(2) この条の第1項各号に掲げる場合及びその発生日
規則第7条関係
この条の第1号の「その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間」とは、法令の規定により勤務しないことが認められている期間をいう。
第3 育児短時間勤務関係
育児休業法第10条関係
1 この条の第1項ただし書の「当該子について、既に育児短時間勤務をした」とは、当該子についてこの条の規定により育児短時間勤務をしたことをいい、他の法律により育児短時間勤務をした場合は含まない。また、職員が双子等複数の小学校就学の始期に達するまでの子を養育している場合において、そのうちの一人について育児短時間勤務の承認を受けて、当該育児短時間勤務の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても既に育児短時間勤務をしたものとして取り扱うものとする。
2 この条の第3項の「業務を処理するための措置」とは、業務分担の変更、職員の採用、昇任、転任又は配置換、任期付短時間勤務職員の任用、非常勤職員の採用等の措置をいう。
条例第11条関係
1 この条の第5号の育児短時間勤務計画書には、次に掲げる事項を記載するものとする。なお、標準的様式は別紙第3のとおりである。
(1) 職員の所属、職名及び氏名
(2) 育児短時間勤務の承認の請求に係る子の氏名及び生年月日
(3) 育児短時間勤務をしようとする期間及び再度の育児短時間勤務を請求しようとする期間
2 育児短時間勤務計画書を提出した職員は、その提出後、前項第2号及び第3号に掲げる事項について変更が生じた場合には、遅滞なく当該変更が生じた事項を届け出るものとする。
条例第13条関係
任命権者は、この条の規定による請求があった場合には、速やかにその承認の可否を当該請求をした職員に通知するよう努めるものとする。
条例第14条関係
この条の第2号の規定は、育児短時間勤務(
規則第1条に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。
)をしている職員が当該育児短時間勤務の期間中に当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務の承認の請求をすることができるが、重ねて育児短時間勤務をすることはできないことから、任命権者がこれを承認しようとするときは現に効力を有する育児短時間勤務の承認を取り消す必要があることを定めたものである。
規則第11条関係
1 この条の第1項の育児短時間勤務承認請求書には、次に掲げる事項を記載するものとする。なお、その標準的様式は別紙第4のとおりである。
(1) 職員の所属、職名、氏名
(2) 育児短時間勤務の承認、その期間の延長又は再度の育児短時間勤務の承認の請求の別
(3) 再度の育児短時間勤務の承認の請求をする場合にあっては、当該承認が必要な事情
(4) 育児短時間勤務の承認又はその期間の延長の請求(以下この項において「請求」という。)に係る子の氏名、職員との続柄等及び生年月日
(5) 請求をしようとする期間
(6) 請求に係る育児短時間勤務の内容
(7) 請求に係る子について既に育児短時間勤務をした期間
2 前項第5号の「請求をしようとする期間」とは、連続する一の期間をいう。
3 任命権者は、育児短時間勤務の期間の延長の場合を除き、育児短時間勤務承認請求書に第1項第4号に掲げる事項を証明する書類を添付することを求めるものとする。
規則第12条関係
この条において準用する規則第5条第1項第3号の「子を養育しなくなった」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 職員と育児短時間勤務に係る子とが同居しないこととなった場合
(2) 職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児短時間勤務の期間中、当該育児短時間勤務に係る子の日常生活上の世話をすることができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれる場合
(3) 職員が育児短時間勤務に係る子を託児するなどして当該育児短時間勤務をすることにより養育しようとする時間において、当該子の日常生活上の世話に専念しないこととなった場合
第4 部分休業関係
育児休業法第19条関係
1
この条の第1項の「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る時期における職員の業務の内容及び業務量、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置の難易等を総合して行うものとする。
2
この条の第1項の「3歳」に達するまでとは、満3歳の誕生日の前日までをいう。
条例第19条関係
1
この条の第2号に掲げる非常勤職員に該当するかどうかの判断は、部分休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
2
この条の第2号イの「人事委員会が定める非常勤職員」は、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある非常勤職員とする。
条例第20条関係
1 この条の第1項の「正規の勤務時間」とは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35号)第9条第1項又は県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号)第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。
2 任命権者は、部分休業(規則第1条に規定する部分休業をいう。以下同じ。)を承認する場合には、部分休業が必要な期間についてあらかじめ包括的に請求させて承認するものとする。
規則第14条関係
1 任命権者は、この条の第1項の規定による請求があった場合には、速やかに承認するかどうかを決定し、当該職員に対して当該決定を通知するものとする。
2 この条の第1項の部分休業承認請求書には、次に掲げる事項を記載するものとする。なお、その標準的様式は別紙第5のとおりである。
(1) 職員の所属、職名及び氏名
(2) 部分休業の承認の請求に係る子の氏名職員との続柄等及び生年月日
(3) 部分休業の承認の請求をしようとする期間及び時間
3 任命権者は、部分休業承認請求書に前項第2号に掲げる事項を証明する書類を添付することを求めるものとする。
別紙第1(改正後).pdf
別紙第2(改正後).pdf
別紙第3(改正後).pdf
別紙第4(改正後).pdf
別紙第5(改正後).pdf
別紙第1(改正後).docx
別紙第2(改正後).docx
別紙第3(改正後).docx
別紙第4(改正後).doc
別紙第5(改正後).doc
別紙第5(裏面).doc
<関係例規>
条例・規則等
・
職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳥取県条例第6号)
・職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35号)
・県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号)
・職員の育児休業等に関する規則(平成4年鳥取県人事委員会規則第4号)
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