● 不利益に対する処分
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1鳥取県補助金等交付規則第2条第1項に規定する補助金等(以下、「補助金等」という。)の交付決定の取り消し、決定内容の変更、返還命令、加算金、延滞金の徴収、一時停止等
 ただし、次のものを除く。
・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に規定する補助金等をその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の目的に従って交付するもの。
4認定特定非営利活動法人等に対する改善措置命令
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