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文書名
職員の定年に関する制度の運用について
制定日:
85年03月19日
番号:
発鳥人委第17号
最終改正日:
2023年03月24日
最終改正番号:
第202200307473号
<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
職員の定年等に関する規則(昭和60年3月19日鳥取県人事委員会規則第1号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき職員の定年に関する制度の運用について下
記のとおり定めたので、昭和60年3月31日以降はこれによってください。
記
1 定年退職関係
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の6第1項の規定により、職員(同条第4項に規定する職員を除く。以下同じ。)は、職員の定年等に関する条例(昭和59年鳥取県条例第1号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定により引き続いて勤務する場合を除き、定年退職をすることとなる日の満了とともに当然退職する。
(2) 他の職を兼ねている職員の定年退職の取扱いについては、本務に係る職によるものとする。
2 定年に達している者の任用関係
(1) 規則第2条第1項の「その他人事委員会が認める職」は、次に掲げるものとする。
ア 国家公務員の職
イ
職員の退職手当に関する条例(昭和37年鳥取県条例第51号)第9条第5項に規定する特定地方独立行政法人の公務員及び特定一般地方独立行政法人等職員の職
(2) 規則第2条第2項の「異動」は、採用を除く昇任、降任、配置換及び転任をいい、併任(任命権者を異にする他の部局に所属する者をそのまま職員として任用する場合をいう。以下同じ。)は含まれないものとする。
(3) 規則第2条第2項ただし書の人事委員会の承認を求める場合には、様式第1号の申請書及び履歴書等の人事記録の写しを提出するものとする。
3 勤務延長関係
(1) 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(2) 他の職を兼ねている職員について条例第4条第1項各号のいずれかに該当するか否かの判断は、本務に係る職により行うものとする。
(3) 休職、派遣等により身分を保有するが職務に従事しないこととされている職員については、勤務延長を行うことができない。
(4) 勤務延長職員が他の職に異動した場合において、当該異動の日が異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日以前であるときは、期限の定めのない職員となる。
(5) 任命権者は、勤務延長を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が他の職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知するものとする。
(6) 規則第3条に規定する書面は、様式第2号によるものとする。
(7) 条例第4条第2項の人事委員会の承認を求める場合には、様式第3号の申請書及び履歴書等の人事記録の写しを提出するものとする。
4
管理監督職勤務上限年齢関係
(1) 条例第8条から第11条までに規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(2) 他の職を兼ねている職員について条例第9条第1項各号のいずれか又は第3項に該当するか否かの判断は、本務に係る職により行うものとする。
(3) 休職、派遣等により身分を保有するが職務に従事しないこととされている職員については、異動期間の延長を行うことができない。
(4) 条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。
(5) 条例第9条第3項又は第4項の規定により特定管理監督職群に属する管理監督職を占める職員のうちいずれをその異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任するかは、任命権者が、人事評価の結果、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる職員を、公正に判断して定めるものとする。
(6) 任命権者は、異動期間の延長を行う場合、延長された異動期間をさらに延長する場合及び延長された異動期間の期限を繰り上げる場合において、職員が他の職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知するものとする。
(7) 規則第7条第1項及び第2項に規定する書面は、様式第4号によるものとする。
(8) 条例第9条第2項の人事委員会の承認を求める場合には、様式第5号の申請書及び履歴書等の人事記録の写しを提出するものとする。
(9) 条例第9条第4項の人事委員会の承認を求める場合には、様式第6号の申請書及び履歴書等の人事記録の写しを提出するものとする。
5 定年前再任用短時間勤務職員関係
(1) 条例第12条又は第13条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(2) 定年前再任用を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
(3) 年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(4) 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、条例附則第7項の規定による情報の提供及び勤務の意思の確認に加え、希望する勤務地又は勤務地域、勤務時間、職又は職位及びその他任命権者が必要と認める事項についての希望調査を適切な時期に実施するものとする。
(5) 任命権者は、前号の希望調査の結果、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に対し、定年前再任用を行う前の適切な時期に、次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
ア 定年前再任用を行う日
イ 定年前再任用に係る勤務地域
ウ 定年前再任用に係る職又は職位
エ その他任命権者が必要と認める事項
(6) 任命権者は、前号の規定により定年前再任用希望者の同意を得た後に、当該定年前再任用希望者の定年前再任用を行わないこととした場合は、当該定年前再任用希望者にその旨を速やかに通知するものとする。この場合において、当該定年前再任用希望者がなお定年前再任用をされることを希望するときは、任命権者は、当該定年前再任用希望者の定年前再任用を行うことができるよう、引き続き検討を行うものとする。
(7) 前号の通知を行った場合において、現に職員である定年前再任用希望者から既に辞職の申出が行われているときは、任命権者は当該定年前再任用希望者の辞職の意思を改めて確認するものとする。
6 暫定再任用関係
(1) 改正条例附則第3条から第6条までに規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(2) 暫定再任用を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
(3) 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
7 情報の提供及び勤務の意思の確認関係
条例附則第7項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
8 報告
規則第9条第1号及び第2号の規定による報告は、それぞれ様式第7号及び様式第8号の報告書により行うものとする。
9 併任されている職員の取扱い
併任されている職員の取扱いについては、関係任命権者間においてあらかじめ協議を行い、所要の調整措置を講ずるものとする。
様式第1号.docx
様式第2号.docx
様式第3号.docx
様式第4号.docx
様式第5号.docx
様式第6号.docx
様式第7号.docx
様式第8号.docx
<関係例規>
条例・規則等
・職員の定年等に関する条例(昭和59年鳥取県条例第1号)
・職員の退職手当に関する条例(昭和37年鳥取県条例第51号)
・職員の定年等に関する規則(昭和60年鳥取県人事委員会規則第1号)
通知等
条例・規則・告示の検索は、
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