戻る
.
文書名
県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について
制定日:
94年12月21日
番号:
発鳥人委第58号
最終改正日:
2024年07月09日
最終改正番号:
第202400084143号
<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
このことについて下記のとおり定めたので、平成7年1月1日以降はこれによってください。
なお、これに伴い、県費負担教職員の休暇に関する規則の運用について(昭和57年1月29日付発鳥人委第14号通知)は、廃止します。
記
第1 1週間の勤務時間の特例承認関係
1
県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号。以下「条例」という。)第2条第1項、第3項又は第4項に規定する職員の勤務時間に係る同条第5項の規定に基づく人事委員会への承認の申請は、次の事項を記載した文書により、事前に相当の期間をおいて行うものとする。同条第5項の規定により人事委員会の承認を得ている職員の勤務時間についての定めを変更する場合においても、同様とする
。
(1) 対象となる機関(所属)
(2) 対象となる職員の範囲、該当人員及び職務の内容
(3) 申請する4週間を超えない期間及び当該期間における1週間当たりの勤務時間
(4)
条例第2条第1項、第3項又は第4項に規定する勤務時間を超えて勤務する必要性及び特殊性
2
教育委員会は、条例第2条第5項の規定により人事委員会の承認を得て定めた職員の勤務時間による必要がなくなった場合には、速やかにその旨を人事委員会に報告するものとする
。
第1の2
条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振り並びに同条第4項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りの基準等関係
1 規則第1条の2第2項の規定により、条例第3条第3項に規定する単位期間を1週間、2週間又は3週間とすることができる場合は次に掲げる場合とし、市町村教育委員会は、当該場合の区分に応じ、当該単位期間をそれぞれ次に定める1週間、2週間又は3週間とする。
(1) 所属内の職員について規則第1条の4第2項の規定による勤務時間の割振りに係る単位期間が始まる日を同一の日とすることが公務の円滑な運営に必要と認める場合において、勤務時間を割り振ろうとする日の初日が当該所属内の他の同条第1項の申告を行った職員の勤務時間の割振りに係る単位期間の中途の日であるとき 当該初日から当該単位期間の末日までの期間
(2)
勤務時間を割り振ろうとする日の初日から起算して4週間を経過する日前に地方公務員法(昭和25年法律261号)第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすることが明らかである場合 当該初日から当該離職をする日までの期間
(3) 条例第3条3項の規定により勤務時間を割り振ろうとする職員の育児短時間勤務の期間をその初日から4週間ごとに区分した場合において、最後に4週間未満の期間を生じたとき 当該期間
(4) 条例第3条4項の規定に基づく週休日(同条第1項に規定する週休日をいう。)及び勤務時間を割り振る場合 1週間、2週間又は3週間のうち職員が選択する期間
2 規則第1条の3第1項第1号及び第1条の5第1項第2号の「人事委員会の定める日」は、次のとおりとする。
(1) 職員が日を単位として出張する日
(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第38条の2第1項の規定により、通常の勤務時間を勤務したものとみなされる日
(3) 職員が休暇を使用して1日の勤務時間の全てを勤務しないことを予定していることが明らかな日
3 規則第1条の3第2項及び第1条の5第2項の規定により当該各項に規定する基準によらないことができるのは、当該定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員(同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の業務内容、勤務する所属の他の職員の勤務時間帯等を考慮して公務の運営に必要と認められる範囲内に限る。また、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にかかる休日(条例第9条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日をいう。以下同じ。)及び第2項で定める日の勤務時間については、当該定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の条例第3条第3項に規定する単位期間ごとの期間における勤務時間を当該期間における同条第1項の規定による週休日以外の日の日数で除して得た時間とする。
4 規則第1条の3第3項及び第1条の5第3項の「人事委員会の定める場合」は、超過勤務(条例第7条第2項に規定する勤務をいう。)による職員の疲労の蓄積を防ぐため、それぞれ始業の時刻を規則第1条の3第1項第2号又は第1条の5第1項第3号に規定する市町村教育委員会があらかじめ定める連続する時間(以下「コアタイム等」という。)の始まる時刻より後に設定し、又は終業の時刻をコアタイム等の終わる時刻より前に設定する必要がある場合とし、当該始業若しくは終業の時刻の設定に必要と認められる範囲内に限り、規則第1条の3第1項第2号及び第1条の5第1項第3号の規定によらないことができるものとする。
5 職員が規則第1条の4第1項又は第1条の6第1項の申告をする場合には、15分を単位として行うものとする。市町村教育委員会が規則第1条の4第2項若しくは第1条の6第3項の規定により勤務時間を割り振り、又は規則第1条の4第3項若しくは第1条の6第4項の規定により勤務時間の割振りを変更する場合においても、同様とする。また、週は日曜日に始まり、土曜日に終わるものとする。
6 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、単位期間(条例第3条第3項に規定する単位期間をいう。第2の第1項を除き、以下同じ。)に休日があることその他の事情によりやむを得ない場合には、必要と認められる範囲内において、前項の規定(後段を除く。)によらないことができる。
7 規則第1条の4第2項の規定による勤務時間の割振り並びに規則第1条の6第3項の規定による週休日の設定及び勤務時間の割振りは、単位期間の開始以前に行うものとし、規則第1条の4第2項の規定による勤務時間の割振りは、できる限り、単位期間が始まる日の前日から起算して1週間前の日までに行うものとする。
8 規則第1条の4第2項後段の規定による勤務時間の割振りは、次に定める基準に適合するように行うものとする。この場合において、申告どおりに勤務時間を割り振ると公務の運営に支障が生ずる日について勤務時間数を変更して勤務時間を割り振るときは、必要な限度において、当該支障が生ずる日以外の日について勤務時間数を変更して勤務時間を割り振るものとする。なお、公務の運営の支障の有無については、申告の時期における職員の業務の内容、業務量、業務執行体制の確保の可否などを総合的に判断するものとする。
(1)
申告された勤務時間を延長して勤務時間を割り振る日については、延長後の勤務時間が7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の単位期間ごとの期間における勤務時間を当該期間における条例第3条第1項の規定による週休日以外の日の日数で除して得た時間。以下この(1)及び第10項において同じ。)を超えないようにし、申告された勤務時間を短縮して勤務時間を割り振る日については、短縮後の勤務時間が7時間45分を下回らないようにすること。
(2) 始業の時刻は、当該職員が勤務する機関に応じて、申告された始業の時刻又は標準勤務時間(市町村教育委員会が、職員が勤務する学校の職員の勤務時間等を考慮して、7時間45分となるように定める標準的な1日の勤務時間及び市町村教育委員会が定める学校の管理運営に関する規則の規定により校長が定める勤務時間をいう。以下同じ。)の始まる時刻のうち最も早い時刻以後に設定し、かつ、終業の時刻は、当該職員が勤務する機関に応じて、申告された終業の時刻又は標準勤務時間の終わる時刻のうち最も遅い時刻以前に設定すること。
9 規則第1条の4第2項の規定により割り振られた勤務時間に係る同条第3項第2号の場合における変更は、市町村教育委員会が当該勤務時間を変更しなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認める場合に限るものとし、かつ、前項(1)及び(2)に定める基準に適合するように行うものとする。この場合において、勤務時間の割振りを変更しようとする日(以下「変更日」という。)について既に割り振られている勤務時間数を変更して勤務時間を割り振るときは、必要な限度において、当該変更日以外の日について既に割り振られている勤務時間数を変更して勤務時間を割り振ることができるものとし、その日の選択及び勤務時間の割振りの変更に当たっては、できる限り、職員の希望を考慮するものとする。
10 規則第1条の6第3項後段に規定する公務の運営に支障が生ずると認める場合における週休日の設定及び勤務時間の割振りは、次に定める基準に適合するように行うものとする。この場合において、申告どおりに週休日を設け、又は勤務時間を割り振ると公務の運営に支障が生ずる日について、それぞれ当該週休日を勤務日とするとき又は勤務時間数を変更して勤務時間を割振るときは、必要な限度において、当該支障が生ずる日以外の日について週休日とし、又は勤務時間数を変更して勤務時間を割り振るものとし、その週休日とする日の選択に当たっては、できる限り職員の希望を考慮するものとする。
(1) その勤務日とする日又は申告された勤務時間を延長して勤務時間を割り振る日については、当該勤務日とする日に割り振る勤務時間又は延長後の勤務時間が7時間45分を超えないようにし、申告された勤務時間を短縮して勤務時間を割り振る日については、短縮後の勤務時間が7時間45分を下回らないようにすること。
(2) 始業の時刻は、当該職員が勤務する機関に応じて、申告された始業の時刻又は標準勤務時間の始まる時刻のうち最も早い時刻以後に設定し、かつ、終業の時刻は、当該職員が勤務する機関に応じて、申告された終業の時刻、又は標準勤務時間の終わる時刻のうち最も遅い時刻以前に設定すること。
11 規則第1条の6第4項第2号の場合における週休日及び勤務時間の割振りの変更は、市町村教育委員会が当該週休日又は当該勤務時間を変更しなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認める場合に限るものとし、かつ、前項(1)及び(2)に定める基準に適合するように行うものとする。この場合において、当該週休日を勤務日とするときは、必要な限度において、その勤務日とする日以外の日を週休日とし、又は当該勤務日とする日以外の日について既に割り振られている勤務時間数を変更することができ、変更日について既に割り振られている勤務時間数を変更して勤務時間を割り振るときは、必要な限度において、当該変更日以外の日について既に割り振られている勤務時間数を変更して勤務時間を割り振ることができるものとし、その週休日とする日又は既に割り振られている勤務時間数を変更する日の選択及び勤務時間の割振りの変更に当たっては、できる限り、職員の希望を考慮するものとする。
12 規則第1条の7第1項及び第2項の申告簿及び割振り簿は別紙様式第5のとおりとする。
13 職員は、規則第1条の6第1項の規定による申告に当たっては、別紙様式第6の状況申出書を提出するものとする。
14 規則第1条の8第1項の「同居」には、職員が要介護者の居住している住宅に泊まり込む場合等を含む。
15 規則第1条の8第1項第2号の「人事委員会が定めるもの」は、次に掲げる者とする。
(1) 父母の配偶者
(2) 配偶者の父母の配偶者
(3) 子の配偶者
(4) 配偶者の子
16
規則第1条の10第1項に規定する市町村教育委員会への届出は状況変更届(別紙様式第7)によるものとする。
17 市町村教育委員会は、条例第3条第3項の規定により勤務時間を割り振り、又は同条第4項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振ることとした場合には、あらかじめ次の事項について職員に周知するものとする。周知した事項を変更する場合においても、同様とする。
(1)
コアタイム等
(2) 始業及び終業の時刻を設定することができる時間帯
(3) 標準勤務時間の始まる時刻及び終わる時刻
(4) 休憩時間
(5) その他必要な事項
18
条例第3条第3項の規定により勤務時間を割り振った場合又は同条第4項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振った場合における規則第6条第2項の職員への通知は、次の事項を記載した文書により行うものとする。ただし、前項の規定によりあらかじめ職員に周知している事項については、その記載を省略することができる。
(1)
規則第1条の4第2項の規定により勤務時間を割り振った場合には、各勤務日の正規の勤務時間及び休憩時間
(2) 規則第1条の4第3項の規定により勤務時間の割振りを変更した場合には、変更された勤務日の正規の勤務時間及び休憩時間
(3) 規則第1条の6第3項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振った場合には、当該週休日並びに各勤務日の正規の勤務時間及び休憩時間
(4) 規則第1条の6第4項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを変更した場合には、変更により週休日となった日並びに変更された勤務日の正規の勤務時間及び休憩時間
第2
特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準関係
1
市町村教育委員会は、条例第4条第1項の規定による週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、割振り単位期間(同条第2項本文に規定する4週間ごとの期間又は同項ただし書の規定により人事委員会と協議して市町村教育委員会が定めた4週間を超えない期間をいう。)ができる限り多く連続するよう一括して行うものとする。
2 条例第4条第2項ただし書の規定による人事委員会との協議は、次の事項を記載した文書により、事前に相当の期間をおいて行うものとする。同項ただし書の規定により人事委員会と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めを変更する場合においても、同様とする。
(1) 対象となる機関(所属)
(2) 対象となる職員の範囲、該当人員及び職務内容
(3) 週休日及び勤務時間の割振りの基準の内容
(4) 条例第4条第2項本文の規定に基づいて週休日及び勤務時間の割振りを定めることが困難である理由
3 市町村教育委員会は、条例第4条第2項ただし書の規定により人事委員会と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めによる必要がなくなった場合には、速やかにその旨を人事委員会に報告するものとする。
第3
週休日の振替等関係
1 一の週休日について、県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第17号。以下「規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更の双方を行うことができる場合には、できる限り、週休日の振替を行うものとする。
2 週休日の振替を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、週休日に変更される勤務日の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合には、この限りでない。
3 半日勤務時間の割振り変更を行う場合において、勤務することを命ずる必要ある日に割り振る勤務時間は、当該半日勤務時間の割振り変更が行われる職員の通常の始業時刻から終業の時刻までの時間帯の範囲内に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合には、この限りでない。
4 条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員にあっては、条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に割り振られている勤務時間については、できる限り、週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は行わないものとする。
5
市町村教育委員会は、条例第5条の規定に基づき育児短時間勤務職員等(条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)に週休日の振替等を行う場合には、当該育児短時間勤務職員等に対する条例第7条第2項の規定に基づく正規の勤務時間以外の時間における勤務については、他の職員よりも厳格な要件が定められていることに留意するものとする
。
6 市町村教育委員会は、条例第5条の規定により週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うときは、別紙様式第1により「週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更管理簿」(以下「管理簿」という。)を作成し、必要な事項を記載するものとする。
7
条例第5条の「連続する3時間45分又は4時間の勤務時間」には、休憩時間をはさんで引き続く勤務時間が含まれる
。
8 週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合における規則第6条第2項の職員への通知は、次の事項を記載した文書により行うものとする。ただし、必要な事項を記載した管理簿を提示することによりこれに代えることができる。
(1) 週休日の振替を行った場合
ア 新たに勤務することを命ずることとなった日並びにその日の正規の勤務時間及び休憩時間
イ 新たに勤務することを命ずることとなった日の勤務の内容
ウ 週休日に変更した日
(2) 半日勤務時間の割振り変更を行った場合
ア 新たに勤務することを命ずることとなった日並びにその日の正規の勤務時間及び休憩時間
イ 新たに勤務することを命ずることとなった日の勤務の内容
ウ 勤務時間を割り振ることをやめることとなった日並びにその日の勤務時間を割り振ることをやめた後の正規の勤務時間及び休息時間
第4
削除
第4の2 宿日直勤務及び時間外勤務並びに時間外勤務代休時間の指定関係
1 規則第8条の2及び第8条の3の規定は、育児短時間勤務職員等の条例第7条第1項及び第2項の規定に基づく正規の勤務時間以外の時間における勤務について、他の職員よりも厳格な要件を定める趣旨である。
2 規則第9条の2第1項各号の「部署」の単位は、原則として学校単位とするものとする。ただし、より小さな単位として、課程別、本校、分校別といった単位も可能とする。
3 規則第9条の2第1項第1号ア(ア)並びに第2号ア、ウ及びエ並びにこの通知の第4の2の第8項(1)アからウまで及び(2)アの「1月」とは、月の初日から末日までの期間をいう。
4 規則第9条の2第1項第1号ア(イ)及びイ(ア)並びに第2号イ及びエ並びにこの通知の第4の2の第8項(1)ウの「1年」とは、4月1日から翌年3月31日までの期間(人事異動の時期等を考慮して円滑に時間外勤務に係る事務処理を行うため必要がある場合には、市町村教育委員会が定める4月以外の月の初日から起算して1年を経過するまでの期間)をいう。
5 市町村教育委員会は、前項に規定する1年を4月以外の月の初日から起算して1年を経過するまでの期間とする場合には、あらかじめ、その起算する日を任命権者に報告するものとする。
6 職員が任命権者又は市町村教育委員会を異にする異動をした場合においては、規則第9条の2第1項第1号ア(ア)並びに第2号ア及びウ並びにこの通知の第4の2の第8項(1)ア及びイ並びに(2)アの規定の適用に係る当該異動の前後の時間外勤務の時間を通算して算定するものとする。
7 職員が異動した場合には、当該職員に係る異動前の所属長は、当該職員に係る異動後の所属長に規則第9条の2第1項各号に規定する時間又は月数(第12項及び第14項において「上限時間等」という。)の算定に必要な事項を通知するものとする。
8 規則第9条の2第1項第1号イ(イ)の「人事委員会が定める期間」及び「人事委員会が定める時間及び月数」は、次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める期間並びに時間及び月数((2)にあっては、期間及び時間)とする。
(1) 規則第9条の2第1項第2号に規定する部署(以下この項及び次項において「他律的部署」という。)から同条第1項第1号に規定する部署への異動、次項後段の他律的部署の範囲の変更その他の事由により職員が勤務する部署が同号に規定する部署となった日から当該日が属する月の末日までの期間((2)において「特定期間」という。) 次のアからウまでに定める時間及び月数
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
ウ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
(2)
特定期間の末日の翌日から第4項に規定する1年の末日までの期間
次のア及びイに定める時間
ア
1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
イ
当該期間において時間外勤務を命ずる時間について30時間に当該期間の月数を乗じて得た時間(任命権者又は市町村教育委員会を異にする異動をしたことにより規則第9条の2第1項第1号イに掲げる職員に該当することとなった者に時間外勤務を命ずる場合にあっては、360時間から特定期間において当該職員に命じた時間外勤務の時間を減じて得た時間)
9 市町村教育委員会は、他律的部署の範囲を必要最小限のものとし、当該範囲を定めた場合には、速やかに職員に周知しなければならない。当該範囲を変更するときも同様とする。
10 市町村教育委員会は、特例業務(規則第9条の2第2項に規定する特例業務をいう。以下同じ。)の範囲を、職員が従事する業務の状況を考慮して必要最小限のものとしなければならない。
11 規則第9条の2第2項の「人事委員会が定める期間」は、次に掲げる期間とし、同項の「人事委員会が定める場合」は、当該期間の区分に応じ、それぞれ次に定める場合とする。
(1) 規則第9条の2第1項第1号ア(ア)及び第2号ア並びにこの通知の第4の2の第8項(1)ア及び(2)アに規定する1月 当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、これらの規定に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。
(2) 規則第9条の2第1項第2号ウ及びこの通知の第4の2の第8項(1)イに規定する1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間 当該期間のいずれかにおいて、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、当該従事していたことがある期間についてこれらの規定に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。
(3) 規則第9条の2第1項第1号ア(イ)及びイ(ア)並びに第2号イ及びエ並びにこの通知の第4の2の第8項(1)ウに規定する1年 当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、これらの規定に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。
(4) 第8項(2)に規定する期間 当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、同項(2)イに規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。
12
市町村教育委員会は、規則第9条の2第2項の規定により、上限時間等を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、あらかじめ、当該命ぜられた時間外勤務は同項の規定により同条第1項の規定の適用を受けないもの(次項及び第14項において「特例時間外勤務」という。)であることを職員に通知するものとする。ただし、特例業務の処理に要する時間をあらかじめ見込み難いため上限時間等を超えて時間外勤務を命ずる必要があるかどうかを判断することが困難であることその他の事由により職員にあらかじめ通知することが困難である場合は、この限りでない。
13 前項ただし書の場合においては、市町村教育委員会は、事後において速やかに特例時間外勤務であることを職員に通知するものとする。
14 規則第9条の2第3項に規定する時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証(次項において「整理分析等」という。)を行うに当たっては、上限時間等を超えて時間外勤務を命ぜられた職員について、少なくとも、所属部署、氏名、特例時間外勤務を命じた月又は年における時間外勤務の時間又は月数及び当該月又は年に係る上限時間等、当該職員が従事した特例業務の概要並びに人員配置又は業務分担の見直し等によっても同条第2項の規定の適用を回避することができなかった理由を記録しなければならない。
15 市町村教育委員会は、適切に情報を収集した上で、整理分析等を行うものとする。
16 市町村教育委員会は、業務量の削減又は業務の効率化に取り組むなど、時間外勤務の縮減に向けた適切な対策を講ずるものとする。
17
条例第8条の2第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、職員に対して時間外勤務代休時間の取得を義務付けるものではないこと。時間外勤務代休時間の指定は、職員の意思により行うものであることに留意すること。
18 規則第9条の11第4項の「連続する勤務時間」には、休憩時間をはさんで引き続く勤務時間が含まれる。
19 規則第9条の11第5項に規定する時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨の申出は、時間外勤務代休時間の指定前に行うものとする。
20
条例第8条の2第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休時間指定簿により、60時間超過月の翌月の7日までに行うものとする。ただし、7日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日までに行うものとする。
21
職員の疾病等のため前項に定める日までに職員の時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨の申出の有無が確認できない場合においても、給与条例第13条第4項の規定に基づく時間外勤務手当を60時間超過月の翌月の給料の支給期日に支払わなければならない。この場合、可及的速やかに職員の意思を確認し、職員が時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨の申出を行わない場合は時間外勤務代休時間の指定を行い、給与条例第13条第5項の規定に基づき、時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当を職員に返納させること。
22
時間外勤務代休時間指定簿の様式は別紙様式第1の2のとおりとする。ただし、別紙様式第1の2の様式に記載することとされている事項がすべて含まれている場合には、市町村教育委員会は、別に様式を定めることができる。
23
時間外勤務代休時間指定簿は、一の時間外勤務代休時間ごとに1部作成するものとする。ただし、必要に応じて、複数の時間外勤務代休時間について同一の時間外勤務代休時間指定簿によることができる。
第4の3 育児又は介護を行う職員の深夜勤務
及び時間外勤務
の制限関係
1 条例第8条の第1項及び第3項の「小学校就学の始期に達するまで」とは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。
2
条例第8条第2項の「3歳に満たない」とは、満3歳の誕生日の前日までをいう。
3
市町村教育委員会は、条例第8条第1項、第2項、第4項及び第5項の「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る時期における職員の業務の内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合して行うものとする。
4
条例第8条第1項及び第4項の「勤務をしないことを承認しなければならない」とは、深夜(条例第8条第1項に規定する深夜をいう。以下同じ。)において、勤務時間を割り振ってはならないこと並びに条例第7条第1項及び第2項に規定する勤務を命じてはならないことをいう。
5
規則第9条の4第1項、第9条の6第1項及び第9条の9第1項の請求書の様式は、別紙様式第3のとおりとする。
6 深夜における勤務の制限の請求は、できる限り長い期間について一括して行うものとする。
7
規則第9条の4第2項、第9条の6第3項及び第9条の9第2項の通知は、文書により行うものとし、公務の運営に支障がある場合にあっては、当該支障のある日及び時間帯等を記載して通知するものとする。
8
条例第8条第1項及び第2項並びに第3項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとし、子が出生した後、速やかに当該子の氏名及び生年月日を市町村教育委員会に届け出なければならない。この場合において、当該請求に係る一の期間の初日及び末日を変更する場合は、併せてその旨届け出るものとする。
なお、規則第20条第4項による届出をした女性職員にあっては、当該届出をもってこの届出に代えることができる。
9
規則第9条の5第1項第3号及び第9条の7第1項第3号の「同居しないこと」とは、深夜における勤務を制限することとなる期間を通じて同居しない状態が続くことが見込まれることをいう。
10
規則第9条の5第3項、第9条の7第3項及び第9条の10第3項の届出書の様式は、別紙様式第4のとおりとする。
11
条例第8条第4項の「負傷、疾病又は老齢」の範囲と、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第61条第3項の「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害」の範囲とは同一であること。
12
規則第9条の8第2項において読み替えて準用する規則第9条の5第1項第2号及び規則第9条の10第1項第2号の「要介護者と請求をした職員との親族関係が消滅した場合」とは、要介護者(条例第8条第4項に規定する「要介護者」をいう。以下同じ。)が、離婚、婚姻の取消し、離縁等により職員の親族でなくなった場合をいう。
13
条例第8条第3項及び第6項の「業務を処理するための措置」とは、業務の処理方法、業務分担又は人員配置を変更する等の措置をいう。
14
条例第8条第3項の「災害その他避けることができない事由」とは、地震による災害等通常予見し得る範囲を超え、客観的にみて避けられないことが明らかなものをいう。
15
市町村教育委員会は、条例第8条第3項及び第6項の規定による時間外勤務の制限が育児又は介護を行う職員の職業生活と生活との二重の負担が大きいことに着目した措置であることを考慮し、時間外勤務の制限される職員に時間外勤務をさせる場合には、特定の期間に集中しないように留意しなければならない。
第5
休日の代休日の指定関係
市町村教育委員会は、代休日の指定の手続を定める際には、次の事項に留意すること。
(1) 規則第10条第2項に規定する代休日の指定を希望しない旨の申出は、代休日の指定前に行うものとすること。
(2) 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、代休日指定簿により行うものとし、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うものとすること。
(3) 代休日指定簿は、別紙様式第2に示す内容がすべて含まれているものとすること。
第6
年次有給休暇関係
1 条例第12条第1項の「一の年」とは、1暦年をいう。
2
規則第11条第1項、第11条の2、第13条第3項及び当該通知第6第5項の「1日当たりの平均勤務時間数」とは、条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間を、1週間当たりの勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。)で除して得た時間数(当該時間数に1時間未満の端数がある場合には、規則第11条第1項及び当該通知中第6第5項にあってはこれを含み、規則第11条の2及び第13条第3項にあってはこれを切り上げた時間数とし、これによることが適当でないと認められる場合には、個別に人事委員会が定める時間数)をいう。
3 条例第12条第1項第3号の「他の地方公共団体の公務員」には、特別職に属する者を含むものとする。
4
規則第11条第2項の「採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者」とは、地方公務員法第22条の4第1項に規定する採用がこれらの項に規定する退職の日の属する月の翌月末日までの間にされる者をいう
。
5
規則第11条第3項の「人事委員会が別に定める日数」は、当該育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が当該年を通じて在職するものとみなして条例第12条第1項第1号の規定を適用した場合に得られる日数に1日当たりの平均勤務時間数を乗じて得た時間数に、当該育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が採用された日の属する月から当該年の12月までの月数を12で除した数を乗じて得た時間数を1日当たりの平均勤務時間数を1日として日に換算した日数(当該日数に1日未満の端数があるときには、これを四捨五入した日数)とする。
6
規則第11条第4項第7号の人事委員会が特に認める機関は、特別の法律の規定により、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2の規定の適用について、同条第1項に規定する公庫等職員とみなされる者を使用する法人とする
。
7 規則第11条第5項第2号の「引き続き新たに職員となったもの」とは、臨時的任用職員等の任用期間の終了日の属する月の翌月末日までの期間内に新たに職員となった者とする。
8
規則第11条第6項第1号の「人事委員会が定める者」は、職員としての勤務が労働基準法第39条第1項又は第2項の規定による継続勤務年数の計算に当たり以前の勤務と継続するものとされる者とする
。
9
規則第11条第6項第1号の「人事委員会が別に定める日数」は、国家公務員等(同号に規定する国家公務員等をいう。以下同じ。)となった日の属する月において新たに定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員となったものとみなして条例第12条第1項第2号の規定を適用した場合に得られる日数(当該日数が当該年において既に付与されている日数を下回る場合には、当該既に付与された日数(その日数が20日を超える場合には20日。))から新たに定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数(継続勤務者(規則第11条第6項第1号の継続勤務者をいう。次項において同じ。)にあっては、これを含んだ日数)を減じて得た日数とする
。
10
規則第11条第6項第2号の「人事委員会が別に定める日数」は、当該定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員が当該年を通じて在職するものとみなして条例第12条第1項第1号の規定を適用した場合に得られる日数(当該日数が当該年において既に付与されている日数(前年からの繰り越し分を除く。)を下回る場合には、当該既に付与された日数(その日数が20日を超える場合には20日。))に、当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数(継続勤務者にあっては、これを含んだ日数)とし、当該日数が当該年の前年における国家公務員等として在職した期間を定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員として在職したものとみなして、条例第12条第1項第1号又は第2号の規定を適用した場合に得られる日数を超える場合には、当該得られる日数)を加えて得た日数から当該年において定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数(継続勤務者にあっては、これを含んだ日数))を減じて得た日数とする
。
11
規則第11条第6項第3号及び第4号の「人事委員会が別に定める日数」は、当該職員が採用された月及び使用した年次有給休暇の日数(国家公務員等であった者で引き続き職員となったものについては、国家公務員等となった月及び使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を含む。)、勤務時間数を考慮して教育委員会と人事委員会とが協議して個別に定める日数とする
。
12 規則第11条第6項第5号の「人事委員会が別に定める日数」は、臨時的任用職員等となった日の属する月において新たに任期付短時間勤務職員となったものとみなして条例第12条第1項第2号の規定を適用した場合に得られる日数(当該日数が当該年において既に付与されている日数を下回る場合には、当該既に付与された日数(その日数が20日を超える場合には20日。))から新たに任期付短時間勤務職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを含んだ日数)を減じて得た日数とする。
13 規則第11条第6項第6号の「人事委員会が別に定める日数」は、当該任期付短時間勤務職員が当該年を通じて在職するものとみなして条例第12条第1項第1号の規定を適用した場合に得られる日数(当該日数が当該年において既に付与されている日数(前年からの繰り越し分を除く。)を下回る場合には、当該既に付与された日数(その日数が20日を超える場合には20日。))に、当該年の前年における年次有給休暇の残日数(1日未満の端数があるときは、これを含んだ日数とし、当該日数が当該年の前年における臨時的任用職員等として在職した期間を任期付短時間勤務職員として在職したものとみなして、条例第12条第1項第1号又は第2号の規定を適用した場合に得られる日数を超える場合には、当該得られる日数)を加えて得た日数から当該年において任期付短時間勤務職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを含んだ日数)を減じて得た日数とする。
14 規則第11条第7項の「使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないもの」とは、国家公務員等として在職した期間において使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数又は当該年の前年の末日における年次有給休暇に相当する休暇の残日数が把握できない者をいい、その者の年次有給休暇の日数は、20日からその者が採用された月に応じた規則別表第1の日数欄に掲げる日数を減じて得た日数の年次有給休暇に相当する休暇を使用したものとみなし、又は当該把握できない残日数を20日とみなして、それぞれ規則第11条第6項第1号又は第2号の規定を適用した場合に得られる日数とする。
15
育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員として付与された年次有給休暇及び前年から繰り越された年次有給休暇の日数についても、規則第13条第2項及び第3項の適用があるものとする
。
16
第9項又は第10項の規定が適用される場合において国家公務員等として勤務していた期間における1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間数(以下「勤務時間数等」という。)と現に適用される勤務時間数等とが異なるときに付与される年次有給休暇の日数は、国家公務員等として勤務していた期間の勤務時間数等を定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員として勤務したものとみなし、当該各項を適用した場合に得られる日数とする
。
17 第12項又は第13項の規定が適用される場合において臨時的任用職員等として勤務していた期間における1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間数(以下「勤務時間数等」という。)と現に適用される勤務時間数等とが異なるときに付与される年次有給休暇の日数は、臨時的任用職員等として勤務していた期間の勤務時間数等を任期付短時間勤務職員として勤務したものとみなし、当該各項を適用した場合に得られる日数とする。
第7
病気休暇関係
1
病気休暇の単位は、1日又は1時間とする。この場合において、1時間を単位として与えた病気休暇を日に換算するときには、年次有給休暇の例による
。
2
次に掲げる職員(以下「特定職員」という。)が取得する病気休暇の単位は、前項の規定にかかわらず、1時間(1日の勤務時間の全部について勤務しなかった場合にあっては1日)とする。この場合において、1時間を単位として与えた病気休暇を日に換算するときには、年次有給休暇の例による
。
(1)
育児短時間勤務職員等
(2)
定年前再任用短時間勤務職員
(3)
任期付短時間勤務職員
(4)
1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員以外の職員(前3号に掲げる職員を除く。)
3 週休日又は休日(代休日を含む。)をはさんで承認された病気休暇の期間計算は、その期間中の週休日又は休日を含むものとする。
4
国家公務員等から引き続き職員となった者及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第5条の規定により職務に復帰した者が、国家公務員等から引き続き職員となった日又は職務に復帰した日の前日までに規則第14条の表に掲げる場合に相当する事由により承認を受けている休暇は、同条の表に掲げる場合として承認されたものとみなしてこれを適用する
。
5
病気休暇を取得している職員については、事実上勤務できない状態にあることから、特別休暇(規則第15条の表第8号及び第9号の規定によるものを除く。)を取得することはできないものであること。
第8
特別休暇関係
1 規則第15条の表に掲げる特別休暇の取扱いは、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 第1号の「選挙権その他公民としての権利」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか、最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等をいう。
(2) 第2号の規定は、裁判員候補者、補充裁判員及び選任予定裁判員にも適用されるものとする。
(2の2) 第2号の2アの「犯罪被害を受けた者の支援に係る制度の利用」とは、次に掲げる機関又は団体に犯罪被害に係る相談又は手続を行うものをいう。
ア 鳥取県犯罪被害者総合サポートセンター(他の地方公共団体において同等の業務を行う団体を含む。)その他行政機関
イ 公益社団法人とっとり被害者支援センター(他の地方公共団体において同等の業務を行う団体を含む。)
ウ 犯罪被害者等の援助を行う民間の団体
(2の3) 第2号の2アの「人事委員会が認める行為」とは、次に掲げるものをいう。
ア 第2号の2アに規定する手続等にあたっての弁護士への相談その他の準備行為(配偶者等がこれらの行為を行う場合の職員の付添いを含む。)
イ 被告事件の公判の傍聴
(2の4) 死亡その他の事由(以下「死亡等」という。)により第2号の2の右欄に掲げる看護を要する配偶者等の人数が2人以上から1人となった場合は、1人となった時点における同号ウの休暇の残日数(残日数が5日を超えるときは、5日)の範囲内で第2号の2の休暇を取得することができることとする。
(3)
第3号の2
、第3号の3
、第4号の2、第11号の2、第12号の3及び第12号の4の「一の年」とは、1暦年をいう。
(3の2)
第3号の2及び第3号の3の 「その他人事委員会が定める活動」とは、次に掲げる活動とする。なお、第3号の2及び第3号の3の休暇の取扱いについては、この号から(3の11)までのほか、県費負担教職員のボランティア休暇及びふるさと応援休暇の取扱いについて(令和5年10月20日付第202300182877号鳥取県人事委員会事務局長通知)の定めるところによる。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
エ 酒席を主旨とする活動
オ 慶弔に係る活動
カ 収入を得ることを主たる目的とする活動
ク 職員の趣味、教養又は娯楽に係る活動(第3号の3アの活動に限る。)
(3の3) 第3号の2アの「相当規模の災害」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模の災害をいい、「被災地又はその周辺の地域」とは、被害が発生した市町村(特別区を含む。以下同じ。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県をいい、「その他の被災地を支援する活動」とは、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をいう。
(3の4) 第3号の2イの「人事委員会が定めるもの」とは、次に掲げる施設とする。
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(エ及びクに掲げる施設を除く。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター並びに同条第28項に規定する福祉ホーム
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設
ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設
エ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
オ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設
カ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設
及び同条第29項に規定する介護医療院
キ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
ク 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校
ケ アからクまでに掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって人事委員会が認めるもの
(3の5) 第3号の2ウの「その他の日常生活を支援する活動」とは、身体上の障害等により常態として日常生活を営むことに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問、雪かきその他の直接的な援助をいう。
(3の6) 第3号の2エの取扱いは、次のとおりとする。
ア 「公共的団体」とは、町内会、社会福祉協議会等をいう。
イ 「大会等」とは、広く大会、学会、シンポジウム、講演会、スポーツ大会等をいい、身体上の障害等により日常生活を営むのに支障がある者等を対象とした福祉の大会等に限らない。
ウ 「支援する活動」とは、手話通訳、介助、その他の直接的な援助をいう。
(3の7) 第3号の2カの取扱いは、次のとおりとする。
ア 「公共的団体」とは、公益財団法人鳥取県国際交流財団及び各地方公共団体において同等の業務を行う団体等をいう。
イ 「国際交流事業」とは、国際文化交流、国際芸術交流、留学生との交流、その他の国際交流関連行事及び帰国者支援活動等をいう。
ウ 「外国人等を支援する活動」とは、通訳、案内、相談その他の直接的な援助をいう。
(3の8) 第3号の2キの「環境保全活動」とは、海岸・公園・河川等の清掃美化活動、植栽・花壇づくりの緑化活動等をいう。
(3の9) 第3号の2クは、
市町村教育委員会
の申請を受け個別に認めるものとする。
なお、次の活動については、人事委員会が認めたものとみなす。
ア 公益財団法人ボーイスカウト日本連盟、公益社団法人ガールスカウト日本連盟及びこれらの登録団体が行う団体以上のボーイスカウト活動及びガールスカウト活動において青少年を指導する活動
イ
公益財団法人日本スポーツ協会日本スポーツ少年団の下部組織である市区町村スポーツ少年団に登録している単位スポーツ少年団において団員を指導する活動
ウ 市町村以上の規模で行われるスポーツ大会又は文化イベント等における審判、運営委員で大会事務局等から依頼があるもの。
エ 学校支援ボランティア又は児童福祉法(昭和22年法律第64号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他の小学校就学の始期に達するまでの者に保育若しくは教育又はその両方を行う施設((3の11)アにおいて「保育所等」という。)から依頼を受けて行う学校支援ボランティアに相当する活動
オ 学校部活動の外部指導者又は地域クラブ(「鳥取県立公立中学校等における部活動の地域連携・地域移行に向けた推進計画」で定める地域クラブ 及び他の地方公共団体において活動を行う団体で当該地域クラブに相当するものに限る。)の指導者としての活動
(3の10) 第3号の2ケの人事委員会が定めるものとは、次に掲げる活動及びこれらの活動に相当すると認められるものとする。
ア 災害の被災者を支援する活動
イ 社会福祉施設での活動
ウ 独居老人の日常生活を支援する活動
エ 国際交流活動
オ 外国人等支援活動
カ 河川、道路等の清掃活動
キ 植栽等の地域緑化活動
ク 道路、独居老人の居所等の雪かき
ケ ボーイスカウト活動又はガールスカウト活動の指導
コ スポーツ大会における審判等
サ 青少年に対する野球等の指導
シ 臓器バンクの推進普及活動
ス 不登校児教育活動
セ 障害者自立支援活動
ソ 難病患者の会支援活動
タ 差別撤廃活動
チ リサイクル活動
ツ 刑務所慰問活動
テ 都市農村交流活動
ト 消費者保護活動
ナ 地域おこし活動
(3の11)
第3号の3の取扱いは、次のとおりとする。
ア この規定の「地域」とは、鳥取県内(鳥取県外に居住する職員が居住市町村内の同号アに規定する団体の構成員として活動に従事する場合においては、当該居住市町村内を含む。)をいう。ただし、PTA並びに学校教育法(昭和22年法律第42号)第1条に規定する学校(大学を除く。)及び保育所等の保護者会(ウにおいて「PTAに相当するもの」という。)の構成員として活動に従事する場合は、この限りでない。
イ 報酬を得て行う活動(地方公務員法第38条第1項の規定に基づく市町村教育委員会の許可(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用を受ける職員にあっては、同法第17条第1項の規定により市町村教育委員会 において認める場合を含む。)を得たものに限る。)であっても、この規定による休暇の対象とすることができる。
ウ 同号アの「その他の地域住民を主体として構成される団体」とは、地縁による団体、自主防災組織、PTA、PTAに相当するもの、地域の子ども会等 (営利を目的とするものを除く。)をいう。
エ 同号アの活動は、生活環境の整備、防災、青少年の健全育成等 に係る活動をいう。
(4) 第4号の「結婚の場合」とは、職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合とする。また、同号の「1週間以内」の取扱いについては、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後6月を経過する日までの連続する期間とする。結婚の日とは、婚姻を届け出た日または挙式の日が該当するものであるが、これらに該当する日がない場合については、社会通念に照らして個別に判断するものとする。
(4の2) 第4号の2の「不妊治療」とは、不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいい、同号の「通院等」とは、医療機関への通院、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいい、同号の「人事委員会が定める不妊治療」は、体外受精及び顕微授精とする。
(5) 第6号の「交通機関の混雑の程度その他の通勤事情」は、職員が通常の勤務をする場合の登庁又は退庁の時間帯における、職員が常例として利用する公共交通機関の乗降場及び車内における混雑ならびに常例として自動車を運転する場合の道路の混雑の程度をいうものとする。また、同号の「母体又は胎児の健康保持に影響がある」は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査に基づく指導事項により判断するものとする。この場合、当該指導事項については、同法第16条に規定する母子健康手帳、平成9年労働省告示第105号に基づく母性健康管理指導事項連絡カード又は担当の医師等との連絡等により確認するものとする。その際職員のプライバシーの保護には十分留意すること。
(6) 第6号の2の「母体又は胎児の健康保持に影響がある」は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査に基づく指導事項により判断するものとする。この場合、当該指導事項の確認については、前項と同様の方法によるものとする。
また、同号の「適宜休息し、又は補食するために必要と認める期間」は、正規の勤務時間等の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間以外の時間で適宜休息し、又は補食するために必要とされる時間とする。
(7) 第7号の「妊娠に起因する障害」とは、つわり、悪阻、貧血、浮腫、尿蛋白、高血圧、腰痛、静脈瘤、子宮外妊娠、妊娠中毒症、頚管無力症、切迫流産、切迫早産、妊娠肝炎、妊娠子癇その他の広く妊娠に起因する障害(疾病を含む。)とする。
(8) 第8号の「8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)」は、分べん予定日から起算するものとする。
(9) 第9号、第12号及び第12号の2の「出産」とは、妊娠満12週以後の分べんをいう。
(10) 第10号の「配偶者が人事委員会が別に定める場合に該当する者」とは、配偶者(生後満1年に達しない生児を育てる女性職員の配偶者を除く。同号右欄において同じ。)が次に掲げる場合に該当する者とする。
ア 労働基準法その他の法律又は条例等により妊娠中又は出産後の休養を与えられ、当該生児を育てることができる場合
イ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)その他の法律により育児休業をし、当該生児を育てることができる場合
ウ 当該生児を常態として育てることができる場合
エ アからウに定めるもののほか、職員が利用しようとする時間において、当該生児を育てることができる場合
(10の2) 第10号の1日2回各45分以内の期間は、必要に応じて連続して取得できるものとする。
(10の3)
1日に割り振られた勤務時間が4時間を超えない日(休暇その他の事由により1日の要勤務時間が4時間を超えない日を含む。)に係る当該職員の第10号の規定の適用については、同号中「2回」とあるのは「1回」と、「90分」とあるのは「45分」とする
。
(10の4)
第11号の2の休暇の取扱いは、次のとおりとする。
ア
「更年期障害」とは、女性における更年期に現れる多種多様な症状のうち器質的変化に起因しないもので、日常生活に支障をきたす病態及び男性におけるこれに似た病態をいう。
イ
「通院等」とは、医療機関への通院及び鳥取県の指定する更年期障がい相談支援センターへの相談(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)をいう。
(11) 第12号の「3日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間」は、職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内において3日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間とする。
(12)
第12号の3の休暇の取扱いは、次のとおりとする。
ア 同号イの「人事委員会が認める子」は、15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子で、2週間以上の期間にわたり療養を要する負傷をし、又は疾病にかかった者とする。
イ 同号の「人事委員会が定めるその子の世話」は、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。
ウ 同号の「その子に児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を受けさせるため勤務しないことが相当であると認められる場合」は、児童発達支援センター等への付添い、送迎等(放課後等デイサービスのための付添い、送迎等を除く。)をするため に勤務しない場合をいうものである。
エ 他に看護可能な家族等がいる場合であっても、職員が子の看護を行う必要があり、実際にその看護に従事する場合には認められるものである。
オ
職員の養育する子が同号の左欄に掲げる子でなくなったことその他の事由により、同号に規定する子の人数が年の中途において2人以上から1人となった場合は、1人となった時点における同号の休暇の残日数(残日数が5日を超えるときは、5日)の範囲内で 同号の休暇を取得することができることとする。
(13)
第12号の(12の2) 職員の養育する子が15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子でなくなったことその他の事由により、第12号の3に規定する子の人数が年の中途において2人以上から1人となった場合は、1人となった時点における第12号の3の休暇の残日数(残日数が5日を超えるときは、5日)の範囲内で第12号の3の休暇を取得することができることとする。4の「人事委員会が定める世話」は、次に掲げる世話とする。
ア
要介護者の介護
イ 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要 な世話
(13の2) 要介護者の死亡等により要介護者の人数が年の中途において2人以上から1人となった場合は、死亡等の時点における第12号の4の休暇の残日数(残日数が5日を超えるときは、5日)の範囲内で第12号の4の休暇を取得することができることとする。
(14) 第13号の休暇の取扱いは、次のとおりとする。
ア この休暇の起算日は、職員の請求に基づき
市町村教育委員会
が承認を与えた最初の日とする。ただし、親族の死亡当日からある程度の期間経過後の請求に関しては、請求の遅れた理由が社会通念上妥当であると認められるものでなければならないものとする。
イ 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には実際に要する往復日数を加算することができる。
ウ いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は1親等の直系血族に準ずるものとする。
(15) 第14号の「父母、配偶者及び子の祭日の場合」とは、職員が同号に掲げる者の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合とする。また、同号の「慣習上、必要最小限と認める期間」の取扱いについては、移動に要する日数を加算することはできないものとする。
(16) 第15号の「原則として連続する5日」の取扱いについては、暦日によるものとし、特に必要があると認められる場合には1暦日ごとに分割することができるものとする。
(17)
第17号の「これらに準ずる場合」とは、例えば、地震、水害、火災その他の災害により単身赴任手当の支給に係る配偶者等の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該単身赴任手当の支給を受けている職員がその復旧作業等を行うときをいう。
2
次の各号に掲げる特別休暇の単位は、それぞれ当該各号に定める単位とする。この場合において、1時間を単位として与えた特別休暇を日に換算するときには、年次有給休暇の例による
。
(1)
第1号から第3号まで
(第2号の2イ及びウに係るものを除く。)
、第5号、第11号、第13号、第14号及び第17号の特別休暇 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれに掲げる単位
ア
特定職員以外の職員 1日又は1時間
イ
特定職員 1時間
(2)
第2号の2イ及びウ、
第3号の2
、第3号の3
、第4号の2、第7号及び第11号の2から第12号の4までの特別休暇 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれに掲げる単位
ア
特定職員以外の職員 1日又は1時間
イ
特定職員 1時間(1日の勤務時間の全部について勤務しなかった場合にあっては1日)
(3) 第6号、第6号の2、第10号、第16号、第18号及び第19号の特別休暇 1分
(4) 第20号から第34号までの特別休暇 1分(これにより難い場合は、1日又は1時間)
3 週休日又は休日(代休日を含む。)をはさんで承認された特別休暇の期間計算は、その期間中に週休日又は休日を含むものとする。ただし、第15号の特別休暇についてはこの限りでない。
4
規則第11条第6項第1号に規定する国家公務員等から引き続き職員となった者及び公益的法人等派遣法第5条の規定により職務に復帰した者が、国家公務員等から引き続き職員となった日又は職務に復帰した日の前日までの規則第15条の表に掲げる場合に相当する事由により承認を受け、又は請求若しくは届出を行っている休暇は、同条の表に掲げる場合として承認され、又は請求若しくは届出がなされたものとみなしてこれを適用する
。
第9
介護休暇関係
1 条例第15条第3項の規定により減額して給与を支給する場合における給与の減額方法については、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号。以下「給与条例」という。)第12条の規定により減額した給与を支給する場合における給与の減額方法の例による。
2
規則第16条第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出は、できる限り、指定期間の末日から起算して1週間前の日までに行うものとし、同項の規定による指定期間の短縮の指定の申出は、できる限り、当該申出に係る末日から起算して1週間前の日までに行うものとする。
3
市町村教育委員会
は、規則第16条第6項の規定により指定期間を指定する場合において、規則第19条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日として申出の期間又は延長申出の期間から除く日に週休日が引き続くときは、当該週休日を除いた期間の指定期間を指定するものとする。
4 規則第21条第2項の「人事委員会が定める場合」は、次に掲げる場合とし、同項の「人事委員会が定める期間」は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
(1) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間未満である場合 当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下この項において「初日請求日」という。)から当該末日までの期間
(2) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、初日請求日から2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日である場合 初日請求日から当該末日までの期間
(3) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、2週間経過日が規則第16条第6項の規定により指定期間として指定する期間から除かれた日である場合 初日請求日から2週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間
5 介護休暇の請求は、できるだけ多くの期間について一括して行うものとする。
第10 介護時間関係
1 第9の第1項の規定は、介護時間における給与の減額方法について準用する。
2 第9の第5項の規定は、介護時間の請求について準用する。
第11 海外随伴休暇関係
海外随伴休暇の単位は、1日とする。
第11の2
子育て部分休暇関係
1 条例第15条第1項第3号の「子を養育するため、勤務しないことが相当であると認められる場合」とは、当該休暇を利用しようとする時間において配偶者が当該子を常態として養育することができる場合以外の場合とする。
2 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員については、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業を申請するものとする。
3 条例第15条第3項の規定により減額して給与を支給する場合における給与の減額方法については、給与条例第12条の規定により減額した給与を支給する場合における給与の減額方法の例による。
4 規則第21条第4項の様式は、別紙様式第8のとおりとする。
5 規則第23条の様式は、別紙様式第9のとおりとする。
6 子育て部分休暇の請求は、できるだけ多くの期間について一括して行うものとする。
第12
休暇の請求及び承認関係
1 市町村教育委員会は、条例第12条第3項の「公務の正常な運営を妨げる」か否か、又は規則第18条及び第19条の「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る休暇の時季における職員の業務内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合して行うものとする。
2
市町村教育委員会は、規則第15条の表第2号の2の休暇を承認するに当たっては、休暇簿による承認の請求に併せて人事委員会が別に定める様式の提出を求めることとする。
3 市町村教育委員会は、規則第15条の表第3号の2
及び第3号の3
の休暇を承認するに当たっては、事前に活動計画の提出を求めることとする。
4
市町村教育委員会は、規則第22条第2項に規定する事由の確認に当たっては、規則第24条に規定する休暇簿に取得の原因となる事由を記載する欄を設け、請求の際に職員に記載を求めること等により、休暇が適正に運用されるよう留意するものとする
。
第13 勤務時間等についての別段の定め関係
1 規則第27条の規定による人事委員会への承認の申請は、別段の定めの内容、別段の定めを必要とする理由等を記載した文書により行うものとする。同条の規定により人事委員会の承認を得ている別段の定めを変更する場合においても、同様とする。
2 市町村教育委員会は、規則第27条の規定により人事委員会の承認を得た別段の定めによる必要がなくなった場合には、速やかにその旨を人事委員会に報告するものとする。
第14
臨時的任用職員関係
規則第25条の規定による条例第17条に定める臨時的任用職員の休暇については、臨時的任用職員の休暇について(平成6年12月21日付発鳥人委第60号鳥取県人事委員会委員長通知)の定めるところによる。
第15 経過措置
1
職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年鳥取県条例第26号)附則第13条に規定する暫定再任用職員(暫定再任用職員のうち地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6第9項、第10項及び第16項の規定を適用する。
2
暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして第1の2第3項、第6項及び第8項第1号、第6第5項、第9項、第10項、第15項及び第16項並びに第7第2項第2号の規定を適用する。
別紙様式第1の2.pdf
県費_別紙様式第3.docx
県費_別紙様式第4.doc
別紙様式第5申告・割振り簿(県費).pdf
県費_別紙様式第6.rtf
県費_別紙様式第7.rtf
県費_別紙様式第8.rtf
県費_別紙様式第8裏面.rtf
県費_別紙様式第9.rtf
<関係例規>
条例・規則等
・
県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号)
・
職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)
・
県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第17号)
通知等
条例・規則・告示の検索は、
こちらから(鳥取県例規検索システム)
鳥取県人事委員会
住所 〒680-8570鳥取県鳥取市東町1丁目271
電話 0857-26-7554 ファクシミリ 0857-26-8119
E-mail
jinji@pref.tottori.jp