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   文書名

県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について

制定日:
94年12月21日
番号:
発鳥人委第58号
最終改正日:
2025年04月01日
最終改正番号:
第202400320126号

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>

 このことについて下記のとおり定めたので、平成7年1月1日以降はこれによってください。
 なお、これに伴い、県費負担教職員の休暇に関する規則の運用について(昭和57年1月29日付発鳥人委第14号通知)は、廃止します。

第1 1週間の勤務時間の特例承認関係
第1の2 条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振り並びに同条第4項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りの基準等関係
第2 特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準関係
第3 週休日の振替等関係
第4 削除 第4の2 宿日直勤務及び時間外勤務並びに時間外勤務代休時間の指定関係
第4の3 育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限関係
第5 休日の代休日の指定関係
第6 年次有給休暇関係
第7 病気休暇関係  5 病気休暇を取得している職員については、事実上勤務できない状態にあることから、特別休暇(規則第15条の表第8号及び第9号の規定によるものを除く。)を取得することはできないものであること。

第8 特別休暇関係     (2の2) 第2号の2アの「犯罪被害を受けた者の支援に係る制度の利用」とは、次に掲げる機関又は団体に犯罪被害に係る相談又は手続を行うものをいう。
      ア 鳥取県犯罪被害者総合サポートセンター(他の地方公共団体において同等の業務を行う団体を含む。)その他行政機関
      イ 公益社団法人とっとり被害者支援センター(他の地方公共団体において同等の業務を行う団体を含む。)
      ウ 犯罪被害者等の援助を行う民間の団体
    (2の3) 第2号の2アの「人事委員会が認める行為」とは、次に掲げるものをいう。
      ア 第2号の2アに規定する手続等にあたっての弁護士への相談その他の準備行為(配偶者等がこれらの行為を行う場合の職員の付添いを含む。)
      イ 被告事件の公判の傍聴
    (2の4) 死亡その他の事由(以下「死亡等」という。)により第2号の2の右欄に掲げる看護を要する配偶者等の人数が2人以上から1人となった場合は、1人となった時点における同号ウの休暇の残日数(残日数が5日を超えるときは、5日)の範囲内で第2号の2の休暇を取得することができることとする。 (4の2) 第4号の2の「不妊治療」とは、不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいい、同号の「通院等」とは、医療機関への通院、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいい、同号の「人事委員会が定める不妊治療」は、体外受精及び顕微授精とする。      カ 第12号の3の「人事委員会が定めるもの」は、次に掲げる行事とする。
      (ア)子が在籍又は利用する学校、保育所等又は家庭的保育事業等の事業において、学校、保育所等又は家庭的保育事業等の事業の実施主体が行う入学(園)式、卒業(園)式、授業参観、保育参観、運動会、文化祭、学習発表会、個人懇談や家庭訪問等 の行事(職員に参加の案内があるものに限る 。)
      (イ)子が在籍若しくは利用を予定している学校、保育所等又は家庭的保育事業等の事業において、学校、保育所等又は家庭的保育事業等の事業の実施主体が行う入学説明会等の行事(職員に参加の案内があるものに限る。)
     キ 職員の養育する子が第12号の3の左欄に掲げる子でなくなったことその他の事由により、第12号の3に規定する子の人数が年の中途において2人以上から1人となった場合は、1人となった時点における第12号の3の休暇の残日数(第12号の3アに規定する子の人数が1人となった場合に残日数が10日を超えるときは、10日、第12号の3イに規定する子の人数が1人となった場合に残日数が5日を超えるときは、5日)の範囲内で同号の休暇を取得することができることとする。
     ク 第12号の4の「人事委員会が定めるその者の世話」は、その者に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。。
第9 介護休暇関係 第10 介護時間関係
第11 海外随伴休暇関係
 海外随伴休暇の単位は、1日とする。

第11の2 子育て部分休暇関係
第12 休暇の請求及び承認関係
第13 勤務時間等についての別段の定め関係
第14 臨時的任用職員関係
 規則第25条の規定による条例第17条に定める臨時的任用職員の休暇については、臨時的任用職員の休暇について(平成6年12月21日付発鳥人委第60号鳥取県人事委員会委員長通知)の定めるところによる。

第15 経過措置

別紙様式第1.pdf別紙様式第1の2.pdf別紙様式第1の2.pdf別紙様式第2.pdf 県費_別紙様式第3.docx県費_別紙様式第3.docx 県費_別紙様式第4.doc県費_別紙様式第4.doc別紙様式第5申告・割振り簿(県費).pdf別紙様式第5申告・割振り簿(県費).pdf県費_別紙様式第6.rtf県費_別紙様式第6.rtf 県費_別紙様式第7.rtf県費_別紙様式第7.rtf 県費_別紙様式第8.rtf県費_別紙様式第8.rtf県費_別紙様式第8裏面.rtf県費_別紙様式第8裏面.rtf 県費_別紙様式第9.rtf県費_別紙様式第9.rtf



<関係例規>
条例・規則等
県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号)
職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)
県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第17号)
通知等

条例・規則・告示の検索は、こちらから(鳥取県例規検索システム)



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